ストーカー規制法の「つきまとい等」を福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説

ストーカー規制法の「つきまとい等」を福岡県の刑事事件に強い弁護士が解説

前回は、ストーカー規制法違反の事案で「ストーカー行為」について解説しました。
今回は、「つきまとい等」について詳しく解説していきます。

《 つきまとい等 》

つきまとい行為は、特定の者に対する恋愛感情や好意感情、又はそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的があることが前提となることについては前回解説した通りです。
そのうえで、その特定の者又はその家族に対して、①つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき、②監視していると告げる行為、③面会や交際の要求、④乱暴な言動、⑤無言電話・連続電話・FAX・電子メール・SNS等、⑥汚物などの送付名誉を傷つける行為、⑦性的羞恥心の侵害をすることが、つきまとい行為に当たります。

《 警告・禁止命令等 》

つきまとい等を行ったとしても、ストーカー行為とは異なり、これを罰する規定はありません。
もっとも、被害者の申し出により、警告という手法がとられる場合があります。
具体的には、つきまとい等を反復しないよう警告がされることになるのですが、警告に反したからといって直ちに罰せられるわけではありません。
警告に違反すると、禁止命令等がなされる場合があります。
禁止命令等は強い強制力を持っており、これに違反すると、刑罰が科される場合があります。

《 罰則 》

ストーカー行為を行った場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることがあります。
また、つきまとい行為であっても、禁止命令等に違反した場合には6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることがあります。
さらに、禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合には、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられる場合があります。
ストーカー行為を行って逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士被害弁償等をお任せすることで、不起訴執行猶予となり、刑罰を回避できる場合があります。
ストーカー規制法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小倉北警察署までの初回接見費用:39,740円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら