福岡市の単純賭博事件で事情聴取 前科回避するために弁護士に相談

福岡市の単純賭博事件で事情聴取 前科回避するために弁護士に相談

50代男性のAさんは、友人に誘われて、少額ながら賭け麻雀をしていました。
そこに、福岡県警察博多臨港警察署の警察官のガサ入れが入ってきました。
ガサ入れの際にAさんは、警察官に事情聴取を受け、常習賭博罪には該当しないが、単純賭博罪で捜査を受けることとなってしまいました。
(フィクションです。)

~単純賭博罪とは~

単純賭博罪とは、偶然の勝負に関し、財物をもって博打または賭け事をする罪のことをいいます。
しかし、財物をもって博打または賭け事をする場合であっても、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされています(刑法185条但書)。
判例によれば、刑法185条但書の「一時の娯楽に供する物」とは、関係者が即時に娯楽のために費消する物、たとえば、その場で消費する飲食物・タバコなどを指すとされており、負けたらジュースをおごる」などと言った場合は、賭博罪にはなりません。
「一時の娯楽に供する物」かどうかは、価格の少なさと、消費の即時性や娯楽性などから判断されます。

また、賭博罪の成立について、判例は、当事者双方にとって「偶然」であることが必要であると理解していますので、詐欺賭博の場合は詐欺罪が成立します。
なお、この場合、被害者に賭博罪は不成立です。

単純賭博罪の法定刑は「50万円以下の罰金または科料」と、罰金刑のみになっていますので、そこまで重い刑罰ではありません。
しかし、罰金刑といえど前科がつくことに変わりありません。
もし、前科を回避したいとお考えであれば、早期に弁護士に依頼をすることをおすすめいたします。

賭博罪は、直接の被害者の方がいない犯罪となりますので、刑事弁護の一つとしての、示談交渉での解決はできません。
そのため、本人の反省や再犯防止のための環境整備などについて、弁護士からの具体的なアドバイスの下取り組んでいただき、弁護士から取り組んだ内容を主張して不起訴処分を求めることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所であり、単純賭博罪に関しての相談・依頼も承っております。
賭博事件で捜査されてお困りの方、前科を回避する手立てにお悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(福岡県警察博多臨港警察署 初回接見費用36,100円

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