福岡県大刀洗町の傷害罪で逮捕 少年事件と刑法を弁護士が解説
Aさん(17歳)は、友人と口論の末、木刀で殴りつけ怪我をさせました。
Aさんは、福岡県警察小郡警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
少年事件に強い弁護士が少年法と刑法の対象年齢について解説します。
(フィクションです。)
《 少年法と刑法 》
少年法は、「少年」とは、20歳に満たない者をいうと規定します(少年法第2条第1項)。
他方で、刑法は、14歳に満たない者の行為は罰しないと規定します(刑法第41条)。
では、上のAさんのような、14歳以上20歳未満の少年に対しては、少年法と刑法のどちらが適用されるでしょうか。
犯罪を犯した少年は、少年法の適用により家庭裁判所の少年審判に付されることになります。
これは、未成年者に対しては刑事処分ではなく保護更生のための処置が必要だと考えられるからです。
審判により、少年に対して保護観察や少年院送致など、いかなる保護処分をすべきかが決定されることになります。
ところが、禁錮以上の罪を犯した少年に対しては、検察官送致(=逆送)という処分をすることが可能になります。
これにより、未成年者であっても成人と同様に刑事処分がなされることになります。
したがって、Aさんのような14歳以上20歳未満の者に対しては、少年法も刑法もどちらも適用されうることになります。
ただし、14歳以上18歳未満の少年については、死刑を無期刑、無期刑を20年以下の有期刑にするというように、法定刑の制限がかかります。
刑法第204条の傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金ですので、禁錮以上の罪にあたります。
したがって、上のAさんは、検察官送致という処分をされる可能性があることになります。
とはいえAさんは、殺人罪や強盗致死罪など被害者が死亡している故意犯ではないので、「刑事処分が相当」という判断がされない限り、検察官送致となることはありません。
少年事件に強い弁護士であれば、刑事処分でなく保護処分の獲得をすることも可能です。
福岡県で傷害罪や少年事件にお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察小郡警察署までの初回接見費用:39,300円)