福岡県苅田町の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪と遺失物横領罪の違い

福岡県苅田町の刑事事件に強い弁護士 窃盗罪と遺失物横領罪の違い

Vさんは、バス待ちの行列に並んでいる際、自分のカメラを近くの台に置いていました。
行列がバス改札口へと進む際にVさんはカメラを置き忘れ、その隙にAさんはVさんのカメラを奪いました。
置き忘れに気づいたVさんはすぐに引き返しましたが、カメラは奪われた後だったので、Vさんは福岡県警察行橋警察署の警察官に被害届を出しました。
Aさんには窃盗罪遺失物横領罪のどちらが成立するでしょうか。
(最判昭和32年11月8日刑集11巻12号3061頁の事案を基に作成)

《 窃盗罪と遺失物横領罪 》

窃盗罪遺失物横領罪は、自己の物ではないものを奪うという点で似ている犯罪です。
他人が占有する物を奪えば窃盗罪となりますし、誰の占有にも属していない物を奪えば遺失物横領罪となります。
では、上の事案の置き忘れられたカメラのような物を奪った場合にはどうなるでしょうか。
カメラはVさんの占有に属していたといえるでしょうか。

占有が認められるための要件として、①占有の事実と②占有の意思が必要となります。
もっとも、②占有の意思については、①占有の事実が存在すればそれに伴い認められると考えられています。
したがって、①占有の事実が認められるか否か重要な基準となります。

判例は、占有の有無の判断につき、時間的・場所的近接性を重視して、「通常人ならば何人も(占有を)首肯する」といえるかを判断しています。
上の事案の基となった判例では、行列が動き始めてから被害者が引き返すまでの時間は約5分、被害者の引き返した地点からカメラを置いていた台までの距離は約20mだったことを挙げて、カメラが被害者の占有を離脱したものとはいえないと判断しました。
そうすると、置き忘れた直後すぐ取りに引き返したという上の事案においては被害者の占有の事実が認められ、窃盗罪が成立する場合が多いでしょう。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、遺失物横領罪の法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金であり、法定刑に大きな違いがあります。
占有があるかないかの判断は非常に困難ですので、まずは刑事事件に強い弁護士無料法律相談することをお勧めします。
窃盗事件遺失物横領事件刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

初回法律相談:無料
福岡県警察行橋警察署への初回接見費用:44,140円

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