福岡県糸島市で恐喝事件で逮捕 無罪主張を証明してもらうには弁護士
20代男性のAさんは、知人Vさんに150万円ほどお金を貸していました。
Aさんは、Vさんに何度かお金を返すよう言ったものの、Vさんからお金を返してもらえなかったことに腹を立て、Aさんは「金を返さないなら、お前とお前の家族をネットに晒すぞ」など、Vさんを脅すようなかたちで150万円を返金させました。
後日、Aさんは、福岡県警察糸島警察署に脅迫罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~恐喝罪とは~
「恐喝罪」とは、暴行または脅迫を手段とし、その反抗を無理矢理押さえつけるには至らない程度に、相手方をおそれおののかせて、財物の交付を要求することをいいます。
上記事例の場合、AさんがVさんからお金を返してもらうために、「金を返さないなら、お前のとお前の家族をネットに晒すぞ」などの脅迫を手段とした場合に恐喝罪が成立するか否かが問題となります。
この場合、たとえ貸したお金の返済のためであったとしても、相手方をおそれおののかせなければ、交付または移転しなかったであろう財物が、脅迫の結果、交付または移転しているため、財産的損害が認められ、恐喝罪が成立する可能性が高いです。
では、どの程度までなら許されて、どの程度からが「恐喝」となってしまうのか問題となります。
判例では、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、なんら問題も生じない」とされています。
つまり、今回の事例であれば、Aさんの行為が権利の範囲内で、返金を要求した行為が社会通念上、大目に見ることのできる行為と認められる程度であったことが証明されれば、Aさんの行為が正当な行為として認められ、恐喝罪の不成立を主張できる可能性があります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談・依頼をし、弁護活動に動いてもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件などの刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
恐喝罪でお困りの方、無実を主張したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ぜひご相談くださいませ。
(福岡県警察糸島警察署への初見接見費用:37,800円)