~ケース~
少年Aは、早良区の路上で、歩いていたお年寄りからカバンをひったくろうとしましたが、お年寄りは手に持ったカバンを放さず転倒しました。
Aは、転倒したお年寄りを引きずって無理矢理カバンを奪って逃走しました。
被害を受けたお年寄りは、腕を骨折する大けがを負っており、2ヶ月後Aは、福岡県早良警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。
少年の釈放を望む両親は、福岡で少年事件に強い弁護士を探しています。
(このストーリーはフィクションです。)
強盗致傷罪≪刑法第240条前段≫
強盗致傷罪とは、強盗犯が、被害者の財物を強取する際に、過失などにより相手を傷つけてしまう犯罪です。
同じ刑法第240条前段では強盗傷人罪も規定していますが、強盗致傷罪と強盗傷人罪の違いは、傷害を負わせることに関して故意があるか否かです。
強盗の機会において、結果的に相手に傷害を負わせてしまった場合に、強盗致傷罪となるのに対して、傷害の負わせる故意が認められる場合は強盗傷人罪となりますが、強盗致傷事件において、現状は傷害の故意は重要視されていないので、ともに強盗致傷罪として扱われるケースがほとんどです。
カバンをひったくっただけならば窃盗罪となる可能性が大ですが、今回の事件でAは、転倒した被害者から無理矢理カバンを強取し、さらに被害者に傷害を負わせているので、強盗致傷罪となります。
弁護活動
犯罪捜査規範208条に、少年被疑者の身体拘束について、なるべく避けるように明記されていますが、刑事手続き上、逮捕要件に、成人被疑者と差異はなく、特に強盗致傷罪のような重要事件であれば、少年でも警察に逮捕されることは必至で、よほどの事情がない限りは勾留されると考えられます。
強盗致傷事件を起こして警察に逮捕された少年の釈放を望んでいる親御様は、少しでも早い段階から刑事弁護活動を始める事をお勧めします。
被害者に対して謝罪、被害弁済したり、親御様が少年の監督、看護を約束することで、逮捕された少年を釈放できる可能性が生まれるのです。