福岡県中間市対応 犯罪収益移転防止法違反に強い弁護士に相談
福岡県中間市に居住するA子さんは、会社をリストラされ、金融会社から借金をして生活していましたが、だんだんと返済が滞るようになってしまいました。
A子さんは、金融会社から、返済できないならA子さん名義のキャッシュカードを渡すように言われ、A子さんは、言われたとおり、自身のキャッシュカード2枚を金融会社に渡してしまいました。
その後、A子さんには、2つの銀行から口座が凍結された旨の通知文書が送られてくるとともに、福岡県中間市を管轄する福岡県八幡西警察署の警察官がやって来て、犯罪収益移転防止法違反の容疑で警察署に連れて行かれてしまいました。
A子さんは、警察での取調べの後、自宅へと帰らせてもらえましたが、今後の処罰などに不安を感じ、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです。)
【犯罪収益移転防止法】
上記事案では、A子さんは、犯罪収益移転防止法違反に関係しているとの疑いを持たれたため、警察署に連れて行かれて取調べを受けることになっているようです。
犯罪収益移転防止法とは、マネー・ロンダリングやテロ資金供与の防止等を目的としており、金融機関等の取引時確認及び取引記録保存並びに疑わしい取引の届出等の義務を定める法律です。
犯罪収益移転防止法の言う「取引時確認が必要な取引」とは、①預金口座の開設等、取引の開始の際、②200万円を越える大口現金取引を行う際などがあり、これらの取引以外にも、取引時確認が必要となる場合があり得ます。
また、「取引時確認が必要な取引」を開始する際には、金融機関等に対して、取引時確認に際して本人特定事項を偽ることも禁止されています。
本人特定事項を隠ぺいする目的をもって本人特定事項を偽った場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、または懲役と罰金を合わせて科せられます。
このようなことを職業として行った場合には、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、または懲役と罰金を合わせて科せられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っております。
また、逮捕されたりした事案では、刑事事件専門の弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
犯罪収益移転防止法違反の捜査などでご心配な方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:4万1,840円)