福岡県春日市での無免許運転 刑事事件に強い弁護士が執行猶予獲得!
福岡県春日市に住むAさんは、無免許運転をしていた被疑事実で福岡県春日警察署に事情を聴かれています。
Aさんが無免許運転で事情を聴かれるのは2回目で、前回は罰金処分になっています。
なお、今回、Aさんが無免許運転したのは、子供が怪我をして病院へ連れていくためでした。
Aさんは、今後の生活のためにも、執行猶予になりたいと考えており、刑事事件に強い弁護士事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【無免許運転】
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪のことを指します。
運転免許を取得していないにもかかわらず、車を運転することはもちろんのこと、免許の失効後に運転した場合なども、無免許運転に該当します。
無免許運転をした場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
【無免許運転で執行猶予】
一般的には、無免許運転をした場合、初犯であれば上記Aさんの1回目のように、略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされています。
もっとも、無免許運転の回数や期間の長さによって変わってきますので、たとえ初犯であったとしても必ず罰金になるとは限らないことに注意が必要です。
また、上記Aさんのように、検挙が2回目であるなどという事情であれば、正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。
そのような場合、「家族の生活のためにも執行猶予を目指したい」と考えてご相談にいらっしゃる方もおられます。
執行猶予を目指すためには、情状面をしっかり主張する必要があります。
例えば
・やむに已まれぬ事情で無免許してしまった
・再犯防止策をとっている(車はすでに売却した)
・贖罪寄付をしている
などです。
あくまで、一例であり、個々人のケースによって、執行猶予を目指すために主張する事情は変わってきます。
福岡県春日市の無免許運転事件で執行猶予になりたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談下さい。
(福岡県春日警察署 初回接見費用:3万6600円)