【事例解説】福岡県迷惑防止条例違反とその弁護活動(同僚宅の玄関ドア前に動物の死体を置いたケース)

【事例解説】福岡県迷惑防止条例違反とその弁護活動(同僚宅の玄関ドア前に動物の死体を置いたケース)

今回は、同僚宅の玄関ドア前に動物の死体を置いたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:同僚宅の玄関ドア前に動物の死体を置いたケース

福岡県警は、正当な理由がないのに福岡市に住む会社員Vさんの自宅に押し掛けた上、玄関ドアの前に動物の死体を置くなどの嫌がらせ行為を繰り返したとして、同市在住のAさんを福岡県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
Vさんからの通報を受けて警察が防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経てAさんの犯行を特定し逮捕に至りました。
警察に調べに対して、Aさんは「間違いありません」「嫌がらせをしたかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,福岡県迷惑防止条例違反(嫌がらせ行為の禁止)について

第8条本文 何人も、正当な理由がないのに、次に掲げる行為…を反復して行ってはならない。
第6号 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
第11条第1項 …第8条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

福岡県の迷惑防止条例は、県民及び滞在者の平穏な生活を保持することを目的として定め(第1条)、その平穏を害するおそれのある嫌がらせ行為を禁止しており(第8条)、違反者には刑事罰が科せられます(第11条)。
嫌がらせ行為として処罰対象となる行為については第8条各号に掲げられており、何人も、正当な理由なく、第8条各号に掲げられている行為を行えば、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処されます。
上記の事例では、「正当な理由がないのに」、AさんはVさんの自宅に押し掛けた上で、玄関ドアの前に「動物の死体」を置くことで、Vさんがそれを「知り得る状態に置」いたといえます。
また、Aさんは当該行為を繰り返し(「反復して」)行っています。
したがって、Aさんの行為は福岡県迷惑防止条例第8条第6号に違反し、第11条第1項により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。

2,身体拘束の回避に向けた弁護活動

福岡県迷惑防止条例違反で逮捕され、それに続いて勾留されてしまうと、最長で23日間、身体拘束され、捜査機関の取調べを受けることになります。
被疑者勾留は、検察官が請求し、裁判官がその請求を認めることで勾留決定となり、被疑者は原則10日間(延長が認められればさらに10日間)身体拘束されます。
その間、被疑者は職場に出勤することや学校に登校することなどができなくなり、10日間も無断欠勤すれば職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査を受けていることが学校側に発覚すれば停学や退学など重い処分を下される可能性もあります。
しかし、身体拘束を阻止できれば、そのような不利益を回避できるかもしれません。
前述の通り、被疑者勾留による身体拘束は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めることで勾留決定となります。
そこで、弁護士は、検察官と裁判官に意見書を提出することで身体拘束をしないようはたらきかけることができます。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定や被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められるため、被疑者がそれらの要件に該当しないことを示す客観的な証拠を収集し、意見書と一緒に提出します。
意見書の提出は、検察官に対して勾留請求しないよう1回と、それでも検察官が勾留請求した場合は裁判官に勾留請求を認めないよう1回の計2回の機会があります。
もっとも、被疑者勾留が決定した後は意見書を提出することはできませんので、ご家族などが福岡県迷惑防止条例違反で逮捕され身体拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において福岡県迷惑防止条例違反の当事者となりお困りの方、ご家族等が福岡県迷惑防止条例違反の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
福岡県迷惑防止条例違反の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が福岡県迷惑防止条例違反の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら