【事例解説】強要罪とその弁護活動(宿泊しているホテルの従業員に土下座を強要したケース)
今回は、宿泊しているホテルの従業員に土下座を強要したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所福岡支部が解説致します。
事例:宿泊しているホテルの従業員に土下座を強要したケース
福岡県警は、福岡市内のホテルで従業員Vさんに対して土下座を強要したとして、市内に住むAさんを強要の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、同ホテルに1人で宿泊していたAさんは、Vさんの接客態度に腹を立てて脅迫し、土下座をさせた疑いが持たれています。
ホテル関係者からトラブルが起きた旨の通報が警察に入った事で事件が発覚。
警察がホテルの防犯カメラを確認し、犯行の様子が映っていたことなどから逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「接客態度に腹が立ったので謝らせたかった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,強要罪について
〈強要罪〉(刑法第223条)
第1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
刑法の強要罪は、①生命、身体、名誉若しくは財産に対し②害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、③人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立します。
②「脅迫」とは、相手方の生命、身体、名誉若しくは財産に対して害を加える旨を告知することをいいます。
「暴行」とは、相手方が恐怖心を抱き、それにより行動の自由が侵害される程度の有形力の行使をいいます。
また、「暴行」は、相手方に直接向けられる必要はなく、物に対する暴行であったとしても、それにより相手方が恐怖心を抱き、行動の自由を侵害されていれば「暴行」に該当します。
③「義務のないことを行わせ」とは、相手方に義務が無いのに一定の行為をすること(作為)や、一定の行為をしないこと(不作為)を受け入れることを強制することをいいます。
例えば、相手方に義務が無いのに土下座や謝罪をすることを強制することなどが挙げられます。
「権利の行使を妨害した」とは、公法上・私法上の権利行使を妨害することをいいます。
告訴権者に告訴を行わせないことなどが具体例として考えられます。
また、強要罪は、脅迫または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせる、または権利の行使を妨害するという結果を発生させた場合に成立するため、脅迫・暴行行為と結果との間に因果関係が存在しなければなりません。
そのため、例えば、犯人が暴行・脅迫行為を行ったが、相手方が恐怖心を抱かず、憐みの情から義務のないことを行った場合には、強要罪は既遂とはならず、未遂にとどまります。
上記の事例では、AさんはVさんを「脅迫」し、Vさんに土下座する義務が無いのに土下座を強制していることから、「義務のないことを行わせ」たといえます。
以上より、上記事例のAさんの行為には強要罪が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
強要罪は、被害者が存在する犯罪であるため、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との間で示談が成立すれば、不起訴処分の獲得が十分に期待できます。
示談交渉は、事件の当事者同士でもできますが、被害者は加害者から直接連絡されることに恐怖や不安を感じている場合も多く、加害者に対して強い処罰感情を有していることから示談交渉に応じてもらえない可能性もあります。
しかし、弁護士が間に入り、加害者が反省・謝罪の意思を有していること、被害弁償を行う準備があることなどを被害者に丁寧かつ冷静に説明すれば、示談交渉に応じてもらえる可能性が高まります。
また、示談と一口に言っても内容は様々であり、宥恕(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないという意味)付き示談や、被害届の取下げや刑事告訴の取下げを内容に加えた示談などがあります。
これらを内容に加えた示談を成立させるには、刑事事件に関する知識や経験が豊富で、交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において強要罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が強要罪で身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
強要罪で身柄拘束されずに捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が強要罪で身柄を拘束されてしまった方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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