【事例解説】強盗罪と早期の身柄解放や不起訴処分獲得に向けた弁護活動(タクシーの運転手を殴り運賃を踏み倒したケース)

【事例解説】強盗罪と早期の身柄解放や不起訴処分獲得に向けた弁護活動(タクシーの運転手を殴り運賃を踏み倒したケース)

今回は、酩酊した状態でタクシーに乗り、運賃の支払いを求められた際に運転手を殴り運賃を踏み倒したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:タクシーの運転手を殴り運賃を踏み倒したケース

タクシーの運転手Vさんを殴り、料金を踏み倒したとして、Aさんが現行犯逮捕されました。
福岡市東区在住のAさんは、福岡市東区の路上で、乗っていたタクシーの運転手Vさんの顔など複数回殴ったうえ、料金6000円を踏み倒したとして強盗の現行犯で逮捕されました。
Aさんは、料金をQRコード決済で支払おうとしたが、決済されなかったことに腹を立て、「なんや、俺が払うとや」などと言って車を降り、引き止めてきたVさんを殴ったという。
Aさんは当時、酩酊(めいてい)状態で「わたしがやったことに間違いない」と容疑を認めているという。

(事例はすべてフィクションです。)

1,強盗罪について

〈強盗罪〉(刑法236条)

1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

強盗罪は、①暴行または脅迫を用いて②他人の財物1項)または財産上の利益2項)を③強取した場合に成立します。
刑法には同じ条文に2つの強盗が定義されており、それぞれ1項強盗2項強盗とも呼ばれています。
暴行または脅迫とは、それぞれ暴行罪脅迫罪における行為と同じであり、「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言い、殴る・蹴るなどがこれに該当します。
脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言い、「ぶっ殺すぞ」などと怒鳴り散らす行為などがこれに該当します。
②「財物」とは、所有権の対象になり得る物であれば保護の対象にとなりますが、経済的にも主観的にも価値が認められないものは保護の対象となりません。
財産上の利益2項)とは、財物以外の財産的な利益を言い、債権を得ることや、本事例のように料金の支払いを免れること(債務の免除・消滅)がこれに該当します。
財産上「不法の」利益を得るとは、財産上の利益それ自体が違法な物を意味するのではなく、財産上の利益を得る手段が違法(=不法)であることを言います。
本事例では、AさんはVさんの顔などを殴りタクシー運賃の支払いを免れているため、Aさんは「財産上不法の利益を得」たと言えます。
③「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行または脅迫を手段として財物または財産上の利益を奪取することを言います。
したがって、財物または財産上の利益を得るために用いられる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧させる程度である必要があり、相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行脅迫を用いて、相手方に財物または財産上の利益を自己に交付させた場合には、恐喝罪刑法249条)の成否が検討されることになります。

2,早期の身柄解放や不起訴処分獲得など前科の回避に向けた弁護活動

強盗罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄を拘束され、その間に捜査機関による取調べを受けることになります。
被疑者段階における勾留が認められるのは、被疑者が定まった住居を有していない場合、被疑者に証拠隠滅のおそれまたは逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
そのため、早期の身柄解放に向けた弁護活動としては、これらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、裁判所に対して準抗告刑事訴訟法429条1項2号)や勾留取消請求刑事訴訟法87条1項)といった不服申し立てを行います。
準抗告とは、被疑者にそもそも勾留を認める理由が無いことを裁判所に申し立てることを言います。
勾留取消請求とは、既に勾留されている被疑者において、後発的な事情の変化により勾留を認める理由がなくなったため、裁判所に決定で勾留を取り消すよう申し立てる手続きです。
上記の事例で言えば、Aさんは犯行を認めているため、Aさんに対し検察官が勾留請求したとしても、Aさんの逃亡のおそれは低いと考えられるため、勾留の必要性はないと主張することが準抗告です。
また、強盗罪は被害者が存在する犯罪でもあるため、被害者との示談に向けた弁護活動も行います。
しかし、強盗罪は被害者の財産的な被害があると同時に被害者の身体的・精神的な被害が問題になる犯罪でもあります。
強盗罪は、財物または財産上の利益の奪取のために被害者の反抗を抑圧するに足りる程度に強い暴行または脅迫が用いられます。
そのため、示談を成立させるには、被害者の方に対する被害弁償や慰謝料の支払い等を行い、被害者に対し反省や謝罪の意を示す必要があります。
当事者同士での示談交渉を行うことは可能ですが、通常は拗れて交渉が上手くいかないことが多いです。
弁護士を間に入れて被害者に対し冷静かつ丁寧な説明を行うことができれば、示談交渉が上手くいくことが期待できます。
示談には、被害者の意向をくみ取りつつも加害者に対する宥恕条項(被害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)や被害届の取下げや刑事告訴の取消といった約定を加えることが必要不可欠です。
示談の成否は、被疑者の場合は起訴か不起訴かを左右する重要な要素になることが多いため、前科回避のために示談交渉を法律の専門家である弁護士に依頼することは、数あるメリットの内の1つと言えるでしょう。
しかし、逮捕されてから起訴されるまでの間に被害者とコンタクトをとり示談を成立させなければ、起訴されて前科が付くおそれが高くなるため、逮捕された場合には一刻も早く弁護士に依頼することをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
そのため、様々な刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野における高い実績を誇ります。
福岡県内においてご家族等が強盗罪で逮捕等により身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、ご家族等が強盗罪で逮捕等により身柄を拘束されてしまった方に対しては、初回接見サービス(有料)をご提供しております。
お気軽にご相談ください。

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