大麻取締法違反は、我が国において重大な犯罪とされています。
この記事では、架空の事例を基に、大麻取締法違反がどのように扱われ、弁護活動がどのように展開されるかを解説します。
大麻取締法とは
大麻取締法は、大麻の不正な使用を防止し、公衆衛生の保護などを目的とする法律です。
この法律は、大麻の所持、栽培、譲渡、輸入、および輸出などを厳しく規制しています。特に、営利を目的とした場合は、より重い刑罰が科されることになります。
事例紹介:高校教師の逮捕
福岡市内の高校教師であるAさんは、個人的な好奇心から、自宅で小規模ながら大麻草を栽培していました。ある日、福岡県博多警察署の警察がAさんの自宅を訪れ、Aさんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの母親であるBさんは、警察官から、Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕したとの連絡を受けました。
(事例はフィクションです。)
罪に問われる行為
大麻取締法における罰則は、大麻の不正な取り扱いを防ぐために厳格に設定されています。
例えば、Aさんのように個人的な使用目的であっても、大麻草を栽培する行為は法律により禁止されており、発覚した場合、刑事罰の対象となります。
大麻取締法第24条では、無許可の栽培はもちろん、所持や譲渡、輸入及び輸出も罰せられる行為と明記されています。
これらの行為が発覚した場合、最大で7年の懲役刑に処される可能性があり、営利目的であればさらに重い罰則が適用されます。
営利目的の栽培とその罰則
営利目的での大麻栽培は、個人的な使用を超えた重大な犯罪行為とみなされます。
大麻取締法では、営利を目的とした栽培は特に厳しく処罰され、第24条2項により、10年以下の懲役または300万円以下の罰金、あるいはその両方に処されることがあります。
このような重い罰則は、大麻の商業的な流通を抑制し、社会における大麻の悪影響を最小限に留めるために設けられていると考えられます。
弁護活動の重要性
Aさんのように大麻取締法違反事件といった薬物事件で逮捕された場合、逮捕、逮捕の後からの勾留、勾留期間経過後での検察官による起訴、起訴された後の勾留と、身体の拘束期間が長期化する傾向があります。
こうした、大麻取締法違反の疑いでの逮捕による、その後の生活への影響を何とか最小限に留めたいという場合には、いち早く薬物事件に精通した弁護士に初回接見を依頼して、逮捕されたご本人様の身体の拘束を解いてもらうような弁護活動をとることが重要になります。
福岡県の大麻取締法違反事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、大麻取締法違反などの薬物事件における弁護活動の豊富な実績があります。
福岡県での大麻取締法違反事件でご家族が逮捕されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。