【福岡県の少年事件】窃盗事件で逮捕された高校生の観護措置を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
観護措置中は・・・?
少年鑑別所に収容しての観護措置は、一般的に収容審判鑑別と呼ばれる方法で行われます。
この方法については、少年を少年鑑別所に収容し、少年の身柄を確実に保全するというものです。
そのため、観護措置がとられれば、その間少年は学校等に通うことができなくなり、結果として退学処分がなされてしまったり、出席日数が足りなくなってしまい留年処分がなされてしまうおそれがあります。
そのため、少年の付添人となる弁護士としては、観護措置を避けるための活動を行うことになります。
観護措置を避けるための活動
観護措置の決定については、家庭裁判所の裁判官によってなされることから、観護措置を避けるためには、裁判官に観護措置の必要性がないことを認めてもらう必要があります。
例えば、昨日の事例であれば、Aさんの両親がAさんをきちんと監督すると約束していること、仮にAさんに観護措置決定がなされた場合、通っている高校を退学になったり、大学に進学できなくなってしまうおそれがあることなどAさんの不利益を理由に、裁判官に観護措置を決定しないように求めます。
また、観護措置決定を行わない場合には自宅などで少年の更生を促すことになることから、少年の家庭内において家族とともに少年が更生できる環境を作るために、少年の家族との面会を行ったり、被害者との示談交渉を行ったりすることも弁護士としての活動の一環として行われることになります。
さらに、家庭裁判所に少年が送致される日には、弁護士は「付添人」という形で裁判官と面会し、上記のような事情を説明し、観護措置の必要がないということを説得することになります。
仮に、観護措置決定がなされてしまった場合であっても、弁護士は少年鑑別所に入った少年と面会することが可能であることから、面会を通じて少年に反省を促して少年の社会復帰に向けた支援を行ったり、観護措置決定に対する不服申立てを行うといった方法も考えられます。
少年事件に強い法律事務所
少年の更生に必要な環境整備まで含めると、少年事件における弁護士の活動の幅はかなり広く、少年の今後の処遇を大きく左右する可能性があります。
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