【北九州市の少年事件】商業施設のトイレを壊した18歳の男子高校生逮捕~①~

北九州市の商業施設において、トイレなどを壊した18歳の男子高校生逮捕された事件を参考に、器物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件概要

今年の7月ころ、北九州市小倉北区の商業施設において、電気コードが切断されるなどして、自動洗浄機能付きトイレやハンドドライヤーが壊される器物損壊事件が発生しました。
施設から通報を受けた福岡県宗像警察署が防犯カメラなどを調べて捜査をした結果、18歳の男子高校生が容疑者として浮上し、この男子高校を逮捕したとのことです。
逮捕された男子高校生は、警察の取調べに対して容疑を認めているようです。
(9月13日配信のテレビ西日本の記事から抜粋しています。)

器物損壊事件

他人の物を故意的に壊すと「器物損壊罪」となります。
器物損壊罪は刑法第261条に規定されている法律で、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
「懲役」とは、刑務所に収容されて刑務作業が科せられる自由刑の一種です。
他方、「罰金」や「科料」は国にお金を収める財産刑のことで、言い渡された金額を国に納付すれば手続きは終了しますが、納付するお金が用意できない場合は、労役作業に従事しなければなりません。

器物損壊罪の特徴

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ被疑者(犯人)を起訴できません。
刑事告訴は、警察所等の捜査機関に対して告訴状を提出するか、刑事手続きの過程で警察官が作成する告訴調書によって明らかにされます。
刑事告訴には、告訴不可分の原則というルールが定められており、この客観的原則として、一個の犯罪事実の一部について、告訴又はその取消があったときは、その犯罪事実の全てに効力が及ぶとされています。
また主観的原則として、親告罪について、共犯者の1人又は数人に対して告訴又はその取消があった場合は、他の共犯者に対してもその効力が生じるとされています。

器物損壊罪の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、器物損壊事件等の刑事事件を専門にしている法律事務所です。
器物損壊事件を起こして警察の捜査を受けておられる方、ご家族、ご友人が器物損壊事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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