福岡県糸田町の交通事故・ひき逃げ 勾留延長阻止なら刑事弁護士
Aさんは交通事故を起こし,ひき逃げしたとして,福岡県田川警察署に逮捕され,その勾留されました。Aさんのご家族から依頼を受けた交通事故に強い弁護士は,担当の検事から「勾留延長(請求)する予定です」と言われたことから,勾留延長を阻止しようと考えています。(フィクションです。)
~ 交通事故に関する罪 ~
自動車の運転上必要な注意を怠り(過失により),人に怪我をさせた場合は過失運転致傷罪,死亡させた場合過失運転致死罪が成立します。この罪は,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されており,罰則は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
~ ひき逃げに関する罪 ~
交通事故を起こしたにもかかわらず,車両等(軽車両を除く)の運転者が人の救護措置を怠った場合には救護措置義務違反が成立します。義務規定については道路交通法72条1項前段に規定されており,罰則については117条1項・2項に規定されています。2項は,人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときの規定で10年以下の懲役又は100万円以下の罰金,1項はそうでないときの規定で5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
~ 勾留延長に対する対抗手段 ~
ひき逃げは特に悪質な犯罪と考えられています。道路交通法117条2項の罰則が交通事故よりも重たいことを見ても法が悪質だと宣言していることが分かります。また,逮捕・勾留される可能性は極めて高いです。はじめの勾留期間は10日間ですが,勾留延長なされることも多いようです。
しかし,勾留延長の期間は最大で10日間ですから,理由のない勾留延長に対しては的確に異議を述べていく必要があるでしょう。そのための手段としては,まず,検察官に対し勾留延長(請求)しないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。また,仮に勾留延長決定が出されても,その裁判に対し準抗告の申立てをすることが考えられます。申立ての全部が認容されることが一番ですが,仮にされなくとも,例えば,延長期間が短縮されることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通・ひき逃げ事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
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