福岡県筑紫野警察署に飲酒運転で逮捕 逮捕後の流れは?
福岡県筑紫野警察署に飲酒運転で逮捕された場合の逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
福岡県筑紫野市に住む自営業のAさんは、市内の飲食店で行われた会合に出席し飲酒したのですが、当初は代行を呼んで帰宅する予定にしていたので、お店の近くまで車で行き、駐車場に車をとめていました。
しかし、会合が終わりそれほど酔っていないと感じたAさんは、車内で1時間ほど休憩した後に、車を運転して帰宅したのです。
そうしたところAさんは、帰宅までの道中でパトカーに呼び止められて飲酒検知されてしまいました。
検知の結果、基準値を大きく上回るアルコールが検出されたAさんは、飲酒運転の疑いで逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
飲酒運転の端緒
飲酒運転が発覚する経緯としては、警察官に飲酒運転を現認された場合、警察官の交通検問にひっかかった場合はもちろん、自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合、信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合など様々です。
飲酒運転とは
飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。
なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。
罰則は「酒気帯び運転」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
逮捕後の流れ
逮捕から勾留までは以下の経過をたどります。
①逮捕
↓
②警察官の弁解録取→釈放?
↓
③送致(送検)
↓
④検察官の弁解録取→釈放?
↓
⑤勾留請求
↓
⑥裁判官の勾留質問→釈放?
↓
⑦勾留(決定)
⑦勾留されると10日間の身柄拘束が決定します。
その後、法律上は20日間までは延長される可能性があります。
勾留決定については不服申し立てを行うことが可能で、不服申し立てが認められた場合は期間の途中でも釈放されます。
また、⑦勾留決定までも釈放されるチャンスはありますので、飲酒運転で逮捕された方の早期釈放をご希望の方は弁護士までご相談ください。
筑紫野市の飲酒運転に関するご相談は
福岡県筑紫野市の飲酒運転でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
飲酒運転で警察に逮捕された方には弁護士を派遣することができる 初回接見サービス をご用意していますので是非ご利用ください。