準強制わいせつと勾留前釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは、交際相手であるVさんに多量の酒を飲ませ、Vさんが泥酔したところを見計らって、Vさんの下着の中に手を入れ、Vさんの陰部などを触るわいせつな行為に及びました。そうしたところ、Vさんの目が覚め、着衣を脱がされていたVさんは被害に遭ったことに気づき、後日、博多警察署に被害届を提出しました。そうしたところ、Aさんは準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~準強制わいせつ罪とは~
準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。
刑法178条1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心神を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,わいせつな行為をした者は,第176条の例による。
Vさんは泥酔状態だったということですから「抗拒不能」だったといえますし、Aさんが、Vさんの下着の中に手を入れ、指でVさんの陰部などを触るなどした行為は「わいせつな行為」に当たるでしょう。
「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指しています。「例による」とは、法定刑をその罪と同様とする、という意味で、強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下」ですから、準強制わいせつ罪の法定刑も「6月以上10年以下」となります。
~勾留前の釈放~
Aさんは逮捕されていますが、勾留前に釈放されることもありますから、諦めずにまずは弁護士を呼んで対応を検討しましょう。
逮捕後は、警察→検察→裁判所と身柄を移され(寝泊まりは、通常、警察署の留置場内)、それぞれで身柄の拘束が必要か否か判断されます。
警察で釈放されれば、検察→裁判所へと手続が進むことはなくなりますし、検察で釈放されれば、裁判所での手続を受ける必要はなくなります。
しかし、身柄拘束が必要かどうかチェックする機関は実際に身柄を拘束する警察や検察(捜査機関)であり、裁判所も全ての事情を酌んできちんと判断してくれるか分かりません。そこで、警察、検察、裁判所に釈放を促す働きかけを行う必要があります。具体的には、警察には検察に送致しないよう、検察には勾留請求しないよう、裁判所には勾留決定を出さないよう意見書を提出するなどの方法が考えられます。こうした活動は弁護士に任せた方が無難ですから、逮捕の連絡を受け、一刻も早い釈放をお望みの場合は早めに弁護士に弁護活動を依頼しましょう。
勾留前に意見書などを提出する活動は、法的に認められた活動ではありませんが、意見書などを提出することによって、仮に勾留された場合「不服申し立てをしますからね。」という意思表示にもなり、捜査機関等に一定の抑止を働かせていることは間違いありません。
なお、釈放されててもそれで事件が終わりというわけではありません。また、国選で弁護士が付くわけでもありません。被害者への弁償、示談、不起訴処分の獲得を目指して弁護士を付けたいという方は「私選」の弁護士を選任する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。