【児童虐待】監禁から傷害で再逮捕

【児童虐待】監禁から傷害で再逮捕

児童虐待の監禁罪、傷害罪と再逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住むAさんは、息子のV君(2歳)がたびたびAさんに反抗することから育児に嫌気が差しました。そして、ある日、Aさんは些細なことがきっかけで育児に我慢できなくなり、V君を押入れに閉じ込めて引き戸が開かないようにしました。その後、AさんはV君を数時間押し入れに閉じ込めていたところ、V君の声がしなくなったことから様子を見ようと中を確認したところ、V君が押入れの中でぐったりとしていました。Aさんは「このままでは死んでしまう。」と思い、119番通報して救急車を呼び、V君を病院まで連れて行きました。診察の結果、V君には体に複数の痣があることが分かり、AさんはV君に対する児童虐待を疑われてしまいました。そして、病院から警察へ通報され、Aさんは監禁罪の疑いで逮捕されてしまい、その後、傷害罪でも再逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 児童虐待と監禁罪、傷害罪 ~

児童虐待については、児童虐待の防止等に関する法律(以下、児童虐待防止法といいます)という法律の2条で

保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう

とされ、「次に掲げる行為」として、

1号 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)

が挙げられています。

なお、児童虐待に当たる行為は児童虐待防止法ではなく、刑法その他の法律で処罰されます。
本件のAさんは監禁罪と傷害罪に問われています。

監禁罪は刑法220条に規定されています。

刑法220条
 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。
また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
なお、しつけと称する監禁も、今や正当化できないおそれがあります。注意しましょう。

さらに、監禁によって人に怪我を負わせたり、死亡させた場合は監禁致死傷罪に問われます。
監禁致傷罪の罰則は3月以上15年以下の懲役、監禁致死罪の罰則は3年以上の懲役です。

次に、傷害罪です。

傷害罪は刑法204条に規定されています。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は暴行行為あるいは傷害行為から傷害という結果が発生した場合に問われる罪です。

~ 再逮捕 ~

Aさんはまず監禁罪で逮捕されています。
また、病院での診察の結果、V君の体には複数の痣が認められたことから、傷害罪も疑われています。

監禁罪と傷害罪は別の罪と考えられますから、監禁罪で逮捕・勾留された後、傷害罪で逮捕される(再逮捕される)という事態も想定しておかなければなりません。
しかし、逮捕されたからといって、その罪を行ったことが確定したわけではありません。
事実を否認する場合は、弁護人とよく相談して主張していく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談(ご案内はこちら→無料法律相談のご案内)、初回接見サービス(ご案内はこちら→初回接見サービスのご案内)を受け付けております。

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