福岡県で処罰される盗撮行為
福岡市西区に住む会社員のAさん(32歳)は、駅構内のエスカレーターで、前に座っていた女性のスカート内を盗撮したとして、福岡県迷惑行為防止条例違反で現行犯逮捕され、その釈放されました。Aさんは、刑事弁護を盗撮に強い弁護士に依頼しました。
~ 盗撮とは? ~
そもそも盗撮とはどんな行為をいうのでしょうか?盗撮について規定した福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)6条2項、3項をまとめると、盗撮とは次の行為をいうとされています。
= ポイント①(盗撮場所) =
・公共の場所、公共の乗物、その他公衆の目に触れるような場所(学校の教室、会社事務室、更衣室、貸切バスなど)(条例6条2項)
= ポイント②(盗撮対象) =
・通常衣服で隠されている人の身体又は他人が着用している下着(条例6条2項1号)
・衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着(条例6条2項2号)
・住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常の衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人(条例6条3項)
※注
条例6条2項2号、条例6条3項は改正部分(令和元年6月1日から施行)
= ポイント③(盗撮行為) =
・のぞき見る、写真機等(写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器)を用いて撮影する/盗撮する目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向ける(条例6条2項、3項共通)
・衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、(衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着)の映像を見、又は撮影する(条例6条2項2号)
※注
条例6条2項2号は改正部分(令和元年6月1日から施行)
~ その他の罪 ~
盗撮行為はすれば条例違反に限らず、以下の罪にも問われる可能性があります。
= 建造物侵入罪 =
トレイ、更衣室などに入って盗撮したという場合です。罰則は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。
= 住居侵入罪 =
他人の住宅、敷地内に入って浴場にいる人を盗撮したなどという場合です。条例の改正によって、住居、浴場内にいる人に対する盗撮行為も処罰の対象とされたことから、住居侵入罪でも問われる可能性も十分ありえます。罰則は建造物侵入罪と同様です。
~ 盗撮で起訴されないためには ~
被害者と示談交渉を進めて示談を成立させ、その結果(示談書)を刑事処分を決める検察官へ提出する必要があります。示談交渉を進めるためには被害者と連絡を取り合う必要がありますが、被害者又は捜査機関が、直接加害者に連絡先を教えることはありません。そこで、示談交渉を進めるためには弁護士の力が必要となります。弁護士に依頼すれば、示談交渉が可能となるばかりでなく、適切な内容・形式で示談を締結してくれる可能性が高くなります。
~ 在宅事件では国で弁護士を付けてくれない ~
盗撮が発覚しても
・逮捕されなかった
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された
という場合は、事件は在宅事件となります。
当初から、
・逮捕されなかった
場合は、国選弁護人は付きません。また、
・逮捕はされたが、刑事処分が決まる前に釈放された
という場合、途中まで国選弁護人が選任されていても、
釈放されると、選任の効力は失われます
ので、仮に、示談交渉を始めるところだった、示談交渉中だったなどという場合は、示談交渉がとん挫してしまう可能性もあります。そこで、これらの場合は、私選の弁護人を選任されることをお勧めいたします。在宅事件では、身柄は拘束されていませんからどうしても気を緩めがちとなりますが、結論(刑事処分)が出るまでは安心はできません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。