暴行罪と傷害罪の違い,刑事弁護について福岡の刑事弁護士に無料相談
福岡県桂川町に住むAさんは,暴行罪で福岡県飯塚警察署から呼び出し受けています。Aさんは,示談や不起訴を目指して刑事事件に強い弁護士に無料相談しました。
(フィクションです)
~ 暴行罪(刑法208条)と傷害罪(204条)の違い ~
暴行罪と傷害罪の違いについて大きく分けると以下のとおりです。
1 結果の違い
暴行罪は暴行を加えたが怪我が発生しなかったときに成立し,傷害罪は暴行を加え怪我(傷害)が発生したときに成立します。ちなみに,刑事上の怪我(傷害)の有無,程度の認定は医師が作成する診断書に基づかれることが多いです。医師が傷病名「頸椎捻挫,加療2週間」との診断書を作成すれば,刑事上の怪我(傷害)の認定は「加療2週間の傷害を負わせた」となります。
2 法定刑・量刑の違い
暴行罪は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料で,傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。暴行罪と傷害罪とでは懲役刑,罰金額に大きな開きがあることなどから,傷害罪の法定刑の方が重たいことが分かります。人の身体に傷を付けたわけですから,一般常識から考えても傷害罪の方が重たいことが分かります。なお,裁判になった場合の量刑にも影響を及ぼします。初犯の場合,暴行罪については罰金10万円から20万円が基本となりますが,傷害罪については罰金20万円から40万円,怪我の程度等によっては懲役刑も考えられます。
~ 暴行罪と傷害罪の刑事弁護 ~
基本的に異なることはありません。事実を認める場合は,まずは被害者様に謝罪し,示談交渉を進めます。示談が成立した場合,暴行罪の場合は不起訴となる可能性が高いです。他方,傷害罪の場合も,不起訴の可能性がないわけではありません。最終的には,被害者の怪我の程度,処罰感情等諸般の事情を考慮して決められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,暴行罪,傷害罪等の刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に,初回相談無料の弊所の無料法律相談をご利用ください。