加重逃走罪について福岡の刑事弁護士が解説 弊所の初回接見とは?

加重逃走罪について福岡の刑事弁護士が解説 弊所の初回接見とは?

窃盗罪で留置場に勾留されていたAさんは,接見室に設けたられたアクリル板を損壊し留置場から脱走しました。後日Aさんは,福岡県中央警察署加重逃走罪などで逮捕されました。Aさんの家族は,弊所の初回接見サービスを利用して弁護士の接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 加重逃走罪(刑法98条) ~

先日,大阪府富田林警察署から脱走し,加重逃走罪の疑いがかけられていた男性の身柄が確保されたことはご存知かと思います。報道によれば,大阪地方検察庁堺支部は,男性を加重逃走罪で起訴するとのことです。
加重逃走罪とはどんな罪なのでしょうか?
刑法98条に書かれてあることを分かりやすく整理すると,
1 主体
 ① 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者
 ② 勾引状の執行を受けた者
2 手段
 ① 拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊
 ② 暴行若しくは脅迫
 ③ 2人以上通謀
3 行為
 ① 逃走
ということになります。
勾留状が発せられ,それにより留置施設に勾留されている者は1①に当たります。2①の拘禁場には留置場(留置施設)も含まれます。法定刑は3月以上5年以下の懲役です。

~ 初回接見 ~

弊所の初回接見サービスとは,正式な弁護活動の契約前に,弁護士が。警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスのことをいいます。契約前に接見させていただくのは,まずは身柄を拘束されている方から直接お話をうかがって,「どんな事件で容疑をかけられているのか」「それについてどんな話をしているのか」などについて確認しなければ,その後の具体的な弁護活動を始めることができないからです。接見後は,ご家族などの依頼者様にご報告させていただきますので,その上で弊所と契約するか否か決めていただきます。

刑事事件の容疑がかけられている場合,逮捕されるのは,いつかは分かりません。迅速かつ具体的弁護活動をはじめるためにも,逮捕されたら弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。
(福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円)

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