服役後の薬物再犯で一部執行猶予なら刑事弁護士 北九州市門司区

服役後の薬物再犯で一部執行猶予なら刑事弁護士 北九州市門司区 

Aさんは,福岡県門司警察署の家宅捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕,その後起訴されました。Aさんは,平成30年2月10日に,刑務所を出所(覚せい剤取締法違反(使用),懲役1年6月で服役)したばかりでした。Aさんと接見した弁護士は,一部執行猶予判決を獲得できないか検討しています。
(フィクションです)

~ 薬物事件における一部執行猶予 ~

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。
1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること

なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません。つまり,Aさんのような累犯前科を持つ方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。

~ 薬物使用等の罪とは? ~

では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。
ア 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号)
イ 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号)
ウ 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号)
Aさんは,今回,大麻(所持)で起訴されているようですから1には当たりそうです。また,大麻所持の法定刑は5年以下の懲役ですから,Aさんが裁判で3年以下の懲役の判決を受け,上記3の要件を満たせば,一部執行猶予の判決を得ることも可能となるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件で,一部執行猶予をご検討中の方は,まずは弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。24時間受け付けています。
(福岡県門司警察署までの初回接見費用:41,940円)

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