【北九州市若松区 万引きが事後強盗】被害弁償なら刑事弁護士
Aさん(69歳)は,コンビニエンスストアで菓子パン1個(時価108円相当)を万引きしました。
ところが,Aさんは,店外の駐車場に出たところで店員Vさんに「万引きしたでしょ」と声をかけられましたが,Vさんの右頬を右拳で1発殴ってその場から逃げました。
後日,防犯ビデオ映像などからAさんの犯行であることが判明し,Aさんは福岡県若松警察署に事後強盗罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 事後強盗罪(刑法238条) ~
事後強盗罪とは,窃盗犯人が,手に入れた物の取返しや逮捕などを免れるため,追跡してきた人に暴行・脅迫を加えたことで成立する犯罪で強盗罪の一種です。
万引きならば窃盗罪として10年以下の懲役ですが,事後強盗罪は5年以上の有期懲役と窃盗罪よりも格段に刑が重くなります。
事後強盗罪は,強盗罪の一種ですから,暴行・脅迫は追跡者,逮捕者の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされています。また,判例は暴行・脅迫は「窃盗の現場」,又は少なくとも「窃盗の機会の継続中」になされることを要するとしています(最決昭和33年10月31日等)。ちなみに,Aさんが暴行を加えた場所はコンビニの駐車場ですが,店の一部であることなどから「窃盗の現場」と言えることは明らかでしょう。
~ 事後強盗罪(強盗罪)と刑事弁護 ~
強盗罪は財産犯の一部ですから,被害や被害額はどれほどだったのか,それに対して被害弁償,慰謝の措置は取れているのかがまず重要視されるものと思われます。
ですから,刑事弁護としては,まず,逮捕された方からじっくりと話しを聴き,事実を認めるのであれば被害弁償,慰謝の措置に向けた行動をとる必要があります。
また,強盗とはいえ,本質は万引きです。
万引きは再犯のおそれが高い犯罪だと言われていますから,被害弁償,慰謝の措置と同時に,再犯防止に向けた具体策を決め,その結果を検察官や裁判官にアピールしていかなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
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(福岡県若松警察署への初回接見費用:43,140円)