車内で自慰行為 公然わいせつ罪を詳しく解説~②~

~前回からの続き~

公然わいせつ罪の「故意」

公然わいせつ罪「故意犯」ですので、過失によって公然わいせつ罪に該当する行為を行っても処罰の対象にはありません。
公然わいせつ罪の故意とは、行為者が、自身の行為がわいせつと評価されることを認識した上で、当該行為に及ぶことですが、その行為が、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」に該当するかどうかの認識までは必要とされません。
また、「公然性」については、行為者が、自身の行為が公然性を有することについての認識は必要としません。

様々な公然わいせつ事件

行為者が自己の性欲を刺激・興奮又は満足させる目的で、その行為に及ぶ場合が公然わいせつ罪の典型的な態様例となります。
具体的には

  • 路上や電車内などで性器を露出する行為
  • 公衆便所や映画館などにおける性行為

等が公然わいせつ罪の態様となります。

公然わいせつ罪の弁護活動

公然わいせつ罪は刑法犯事件では珍しく被害者の存在しない事件です。
わいせつ行為を目の当たりにしてしまった人は一見被害者に思われがちですが、社会的法益である性秩序を保護法益にしている公然わいせつ罪では、被害者ではなく目撃者(参考人)となります。
ただ実質的に被害を被ったのは、わいせつ行為を目の当たりにしてしまった目撃者となりますので、公然わいせつ罪での弁護活動は、このような目撃者への謝罪がメインとなります。
また、更生の観点から、専門医に受診したり、専門家のカウンセリングを受ける等の再発防止に向けた取り組みが評価されることもあります。
被害者の存在する事件とは違い、被害者等との示談締結が、必ずしも不起訴処分に直結するわけではありませんが、刑事処分に大きく影響し刑事罰が軽減される可能性は十分にあると言えるでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、公然わいせつ事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関する無料法律相談や、警察に逮捕された方への弁護士接見を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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