豊前市のDV事件 DV防止法の保護命令に違反すると…
豊前市のDV事件を参考に、DV防止法の保護命令に違反した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
豊前市で自営業を営んでいるAさんは、夫婦仲が悪く、日常的に妻に対して殴る蹴るの暴力を振るっていました。
妻は、この事実を管轄の福岡県豊前警察署に相談しているようですが、被害届は提出していませんでした。
そうしたところ先日、裁判所から妻の保護命令が発せられて、Aさんはその決定書を受けとりました。
(フィクションです。)
DV防止法において裁判所が発する保護命令に違反するとどうなるのでしょうか?
豊前市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。
DV防止法
DV防止法とは、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の略称です。
この法律は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図ることを目的にしており、暴行、傷害の行為そのものを取り締まったり、暴行、傷害した行為者に刑事罰を科すことを目的にしているものではありません。
保護命令
被害者は、裁判所に、加害者である配偶者、内縁の者等生活の本拠を共にする交際相手に対して、一定期間、被害者又は被害者の子や親族等のつきまとい等の禁止、住居からの退去をさせるための保護命令を申立てることができます。
ここで発せられる保護命令は
①接近禁止命令
②退去命令
③子への接近禁止命令
④親族等への接近禁止命令
⑤電話等禁止命令
の5種類です。
保護命令違反
保護命令は刑事手続きではないので、裁判所から命令を受けても、前科、前歴にはなりませんが、裁判所の保護命令に違反した場合は、刑事罰の対象となり、警察に逮捕される可能性が生じます。
保護命令に違反して有罪が確定すれば、保護命令違反で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
DV防止法において加害者に対する罰則が規定されているのは上記した保護命令違反だけですが、昨今のDV事件における警察捜査では、DV防止法の保護命令を待たずして暴行、傷害罪等の刑法を積極的に適用し、被害者の意思に関わらず加害者を逮捕する傾向にあります。
豊前市において、DV防止法の保護命令を受けた方、豊前市のDV事件に強い弁護士、刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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