【事例解説】道路交通法違反(速度超過)とその弁護活動(法定速度を約30キロ超過した架空の事例に基づく解説)

 この記事では、架空の事例を基に、道路交通法違反(速度超過)の成立とその弁護活動について、解説します。

速度超過とは

 速度超過、一般にスピード違反として知られるこの行為は、公道で自動車やバイクを運転する際に、指定された速度を超えた速度で走行することを指します。
 速度超過・スピード違反は、道路交通法で以下のとおり禁止され処罰規定が設けられています。

道路交通法22条
1項 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法118条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
 1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
3項 過失により前項第1号の罪を犯した者は、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。

事例紹介:法定速度を約30キロ超過して国道を走行したケース

 ある夜、福岡県内の国道で、法定速度を約35キロ上回る時速95キロで走行していた普通乗用車が警察に発見され、停車させられました
 車を運転していたAさんは、警察官から赤い紙を渡され、道路交通法違反で話を聞きたいので、後日警察署に出頭するよう言われました。
(事例はフィクションです。)

交通反則告知書の種類とその影響

 速度超過による交通違反の場合、違反の程度に応じて異なる種類の交通反則告知書が交付されます。
 軽度の違反の場合は、交通違反通告制度により、「青切符」と呼ばれる交通反則告知書が交付されます。
 交通違反通告制度は、軽微な交通違反について、反則金を払うことで公訴を提起されない、または家庭裁判所の審判に付されないこととする制度のことです(道路交通法125条以下)。
 これにより決められた反則金を納付することで、刑事手続きには付されないため、いわゆる前科は付かないことになります。

 一方で、重大な違反、例えば一般道で30km/h以上、高速道路で40km/h以上の速度超過をした場合は、「赤切符」と呼ばれる交通反則告知書が交付されます。
 赤切符が交付された場合、青切符と異なり、刑事手続きに付されることになります。
速度超過違反事件の多くは、正式裁判ではなく罰金刑にとどまる略式裁判で終了する可能性が高いですが、同種前科がある場合や、大幅な速度超過をしてしまったような場合には、正式裁判が開かれ、懲役刑を受けることもあります。
 そのため、スピード違反で赤切符を交付された場合、1度弁護士に相談されることをお勧めします。

福岡県の道路交通法違反(速度超過)に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、速度超過などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
 福岡県での道路交通法違反(速度超過)事件で、自身やご家族が赤切符を交付されるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。

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