この記事では、架空の事例を基に、堕胎罪とその弁護活動について、解説します。
堕胎罪とは
堕胎罪は、妊娠中の女性が自らの意思で胎児を堕胎した場合に適用される罪で、1年以下の懲役に処される可能性があります(刑法第212条)。
堕胎した胎児がどれくらい発育していたかについては特に定めがないため、妊娠を認識していて、胎児を堕胎する目的で何かしらの方法で堕胎した場合、堕胎罪が成立し得ます。
妊婦自身が薬を飲んだり腹を叩いたりして堕胎する場合は勿論のこと、それを他人に手伝わせた場合も含まれると考えられます。
なお、第三者が堕胎させた場合は同意堕胎罪や業務上堕胎罪、不同意堕胎罪など、別の犯罪が成立し得ます。
※医師が行う人工妊娠中絶は、本来であれば妊婦が堕胎罪・ 医師は業務上堕胎罪が成立し得ますが、母体保護法14条等で定められた要件を満たした場合は合法的に行えます。
事例紹介:妊娠中の女性が服薬により意図的に堕胎したケース
福岡県在住の会社員Aさんは、望まない妊娠をしてしまい、誰にも相談できずに悩んでいたところ、インターネットで見つけた薬を使用し、胎児をおろそうとしました。
しかし、薬の副作用で卒倒して救急搬送され、一命を取り留めましたが胎児は死亡していました。病院で、Aさんは医師に服薬の目的を伝えたところ、警察に連絡がいき、Aさんは堕胎罪で警察の捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
堕胎罪の弁護活動
堕胎罪に関する刑事責任を判断する際、妊娠の経緯、被告人の心理状態、社会的背景、堕胎の方法とその動機など、多くの要因を考慮に入れる必要があります。
また、被疑者(被告人)が、社会的、経済的、心理的な圧力の下で決断を迫られたなどの事情の有無や、適切な医療や支援を受ける機会を持っていたかどうかなども、重要な考慮事項になると考えられます。
弁護士は、法的な知識と経験を活かして、被疑者(被告人)の権利を守り、適切な法的支援を提供します。また、堕胎罪のようなデリケートな事件では、弁護士は個々の事情を理解し、被疑者(被告人)に寄り添った弁護活動を行う必要があります。
具体的には、取調べに際し、適切なアドバイスを提供することで、被疑者が不利な発言をしてしまうリスクを減らすこと、被疑者の状況から、堕胎を選択せざるを得なかった状況を捜査機関や検察官に的確に主張することなどが考えられます。
福岡県の堕胎罪に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強く、様々な刑事事件における弁護活動の豊富な実績があります。
福岡県での堕胎罪で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。