警察官の職務質問 拒否できるのですか?

福岡市南区に住む20代男性からの質問

私は福岡市内で居酒屋を経営しています。
仕事柄、帰宅するのは毎日深夜になるのですが、帰宅のために車を運転しているとよくパトカーに止められて職務質問を受けます。
運転免許を提示したらすぐに終わることもあるのですが、車の中を調べられたり、先日はカバンに入れていた財布の中まで調べられて30分近く帰宅するのが遅れてしまいました。
こういった警察官の職務質問に従う必要はあるのですか?
(よくある質問を参考にしたフィクションです。)

本日は、警察官の職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

職務質問とは

警察官が、なりふり構わず職務質問しているかと感じている方も多いかと思いますが、警察官は、警察官職務執行法という警察官の職務執行について定めた法律に基づいて職務質問を行っています。
警察官職務執行法には「警察官は、異常な挙動やその他周囲の事情から合理的に判断して、次のような者を停止させて質問することができる」と職務質問について定義されています。
ここでいう『次のような者』とは

●何らかの罪を犯したと疑うに足りる相当な理由のある者
●何らかの罪を犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者
●すでに行われた犯罪について知っていると認められる者
●犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者

です。
ただここに列挙されている者に該当するかどうかは、職務質問を行う警察官の判断に委ねられているので、実際は、具体的な理由がなくても、警察官が「あれっ?あの人あやしいな・・・」と感じたら職務質問をされてしまいます。

また職務質問と同時に、警察官は相手の承諾を得た上で任意の範囲内で「所持品検査」や「車内検索」することが許されています。

職務質問は任意!拒否できます。

職務質問は任意なので、職務質問に応じるかどうかは自由です。
しかし職務質問に対して何の対応もせずに立ち去ろうとすると警察官の疑いをさらに高めてしまう危険性があります。
また疑いが高まると、警察官は立ち去ろうとする人を引き留めるために有形力を行使するでしょう。
警察官は、職務質問に応じずに立ち去ろうとする人に対して、強制力の行使に当たらない範囲の有形力の行使(肩を掴んだり、腕を掴んだりする行為)が認められており、最高裁は「必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるもの」としています。

職務質問に疑問のある方は

福岡県内の刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察官の職務質問によって発覚した刑事事件に関するご相談を

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