【八女市において監護者わいせつ罪で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

【八女市において監護者わいせつ罪で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

八女市に住むAさんは,妻の連れ子であった14歳の娘に対し,日常的にわいせつな行為を行っていました。
その後,児童相談所から連絡を受けた八女警察署が捜査を開始し,後日,Aさんは,監護者わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った両親は,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)

【監護者わいせつ罪】(新設)
上記事案の場合,Aさんは娘に対して暴行脅迫を用いていないため,強制わいせつ罪ではなく,このたびの刑法改正で新設された「監護者わいせつ罪(刑法第179条第1項)」が成立することになります。
新設された刑法第179条第1項では「18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は,第176条の例による」と規定されていますので,監護者わいせつ罪で起訴された場合,6月以上10年以下の懲役刑が科せられる可能性があります。

また,ここでいう「現に監護する者」とは,「現にその者の生活全般にわたって、衣食住などの経済的な観点,このようなものから依存,被依存ないし,保護・被保護の関係が認められ,かつ,その関係に継続性が認められることが必要である」と衆議院法務委員会で説明されています。

今回の事件の被害者は、妻の連れ子でAさんと血縁関係はありませんが、Aさんは同居をしている義理の父親ということになりますので,Aさんは「現に監護する者」に当たると考えられます。
そのため、義理の父親としての影響力があることに乗じて未成年者にわいせつな行為を行ったとして,監護者わいせつ罪が成立することになります。
また,監護者わいせつ罪は,親告罪ではありませんので,起訴にあたって被害者の告訴は必要ありません。

刑事弁護活動においては,法律改正にも敏感に反応し,迅速に理解・対応する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件や少年事件を専門に多数取り扱っており、これまでにも多くの事件で成果を収めてきました。
弊所の弁護士は、今回の法改正にも速やかに対応し,ご相談を受けております。

八女市において,ご家族やご友人が監護者わいせつ罪で逮捕されてお悩みの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に所属する刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

(八女警察署への初回接見費用:4万4,900円)

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