自宅に呼んだデリヘル嬢を盗撮
デリヘル嬢に対する盗撮について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、自宅マンションにデリヘル嬢Vさん(19歳)を呼びサービスを受ける一方、その様子を棚の上に隠した隠しカメラで盗撮していました。ところが、Aさんがしきりに棚の方に目を向けるため、Vさんにその様子を怪しまれて問い詰められると、カメラで盗撮していたことを告白してしまいました。Aさんは、Vさんが在籍するお店の店長から電話を受け、「Vさんが「久留米警察署に被害届を出す。」「示談金を払ってくれるなら考え直してもいい。」と言っている。」「私が間を取り持つから交渉しよう。」と言われました。どうしていいか困ったAさんは、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 自宅に呼んだデリヘル嬢に対する盗撮 ~
自宅に呼んだデリヘル嬢に対する盗撮は
福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)
の禁止行為に当たる可能性があります。
具体的には、条例6条3項で禁止される行為です。
条例6条3項 何人も、正当な理由がないのに、第1項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。
「第1項に掲げる方法」とは、「人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」をいいます。通常、一般人であれば、性的に著しく恥ずかしいと思わせ、不安を覚えさせるような方法、という意味です。
また、1号では「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人」が対象となっていることに注意が必要です。住居、便所、浴場、更衣室は「人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」の例示です。本件自宅マンションはまさに「住居」に当たりますし、通常、デリヘル嬢は衣服の全部又は一部を着けない状態でサービスを提供するでしょうから「衣服の全部又は一部を着けない状態にある人」に当たるでしょう。
「写真機等」とは、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器をいいます。
なお、1号は実際に撮影した場合の規定ですが、2号によると1号の行為をする目的で写真機等を設置、又は他人の身体に向けただけでも処罰される可能性があることにも注意が必要です。
~ 罰則は? ~
条例6条違反の罰則は
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
また、常習性が認められる場合は、
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~ 被害届の提出を阻止するには? ~
被害届の提出を阻止するには、被害者と示談交渉を始め示談を成立させ、
捜査機関に被害届、あるいは告訴、告発状を提出しない
旨の示談条項を加えることが必要でしょう。
ここで、示談交渉はご自身で行ってはいけません。感情のもつれなどから示談交渉が頓挫する可能性が高いです。下手に被害者と接触しようとすると、脅迫罪(刑法222条)、強要罪(223条)などで訴えられる可能性もあります。また、相手方から不当な要求を突き付けられても、立場が立場なだけに反論することができません。話がまとまったとしてもそれが適切な内容なのかわからず、新たなトラブル火種ともなりかねません。
示談交渉は弁護士に任せましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。