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【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(職務質問中に大麻草の所持が発覚したケース)
【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(職務質問中に大麻草の所持が発覚したケース)
今回は、職務質問中に所持品検査を受けた際に大麻草の所持が発覚したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:職務質問中に大麻草の所持が発覚したケース
福岡県警東警察署は、大麻草を若干量所持していたとして、福岡市東区に住む会社員Aさんを大麻取締法違反の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市東区のコンビニエンスストアに駐車していた自車内で寝ていたことから、店舗関係者が警察に通報し、臨場した警察官がAさんに職務質問を行いました。
その際、会話内容に不審な点があることから所持品検査を行ったところ、所持品の中からタバコのようなもの1本を発見、本人が大麻と認めたため、大麻取締法違反で現行犯逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,大麻取締法違反について
大麻取締法にいう「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言います。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除きます。(第1条)

〈単純所持罪〉(大麻取締法第24条の2)
1項 大麻を、みだりに、所持し、…た者は、5年以下の懲役に処する。
「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
「所持」とは、大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
必ずしも大麻を物理的に持っている必要はなく、大麻の存在を認識してこれを管理し得る状態にあれば「所持」が認められ、大麻取締法違反になります
そのため、自分が直接所持していなくても、他人に預けることで間接的に自分が持っていると認められる場合にも「所持」していることになります。
例えば、警察署に身柄を拘束されている場合に、大麻を隠している事実を隠して、警察官に大麻を引き取るように要求しないことは「所持」に該当します。
2,贖罪寄付について
大麻取締法違反を含む薬物事件は、犯人以外の誰かに直接の被害が生じたわけではないので、直接の被害者が存在しません。
直接の被害者が存在しないということは、示談交渉を試みる相手がいないため、示談ができないことになります。
そのため、示談をする相手が存在しない場合の弁護活動としては、贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために日本弁護士連合会などに寄付を行うことです。
その他にも、法テラスが独自で受け付けているものや日弁連交通事故相談センターが交通事故被害者に特化した交通贖罪寄付を受け付けています。
また、DARC(薬物をやめたい人のサポートなどを行うリハビリ施設)など、薬物依存者の自助グループなども贖罪寄付を受け付けています。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において大麻取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方、あるいは家族・親族が大麻取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う弁護士が在籍しており、これまでさまざまな刑事事件・少年事件を経験しております。
大麻取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が大麻取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
フリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にご相談ください。
【事例解説】覚醒剤取締法違反とその弁護活動(自宅で覚醒剤を使用したところ、別件で駆け付けた警察官に逮捕されたケース)
【事例解説】覚醒剤取締法違反とその弁護活動(自宅で覚醒剤を使用したところ、別件で駆け付けた警察官に逮捕されたケース)
今回は、犯人と同居する家族が別件で警察官に通報し、臨場した警察官が異変を感じて尿検査をしたところ、覚醒剤の反応が出たため逮捕されたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:自宅で覚醒剤を使用したところ、別件で駆け付けた警察官に逮捕されたケース
福岡県警察博多警察署は、福岡市博多区の自宅において、複数回にわたり覚醒剤を使用した疑いで福岡市の職員Aさんを逮捕しました。
事件はAさんと同居する家族が別の用件で警察に通報があり、臨場した警察官がAさんの様子に異変を感じ、簡易検査キットを用いて尿検査をしたところ覚醒剤の反応が出たことをきっかけに発覚しました。
Aさんはその場で覚醒剤取締法違反となり逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「覚醒剤を使ったことに間違いありません」と容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,覚醒剤取締法違反(使用)について
覚醒剤取締法(以下「法」と言います。)に言う「覚醒剤」とは、フェニルアミノプロパン、フェニルメチルアミノプロパン及び各その塩類を言います。(法2条1項1号)
覚醒剤は、一定の場合を除き、何人も、その使用を制限されており(法19条柱書)、使用した場合には覚醒剤取締法違反となり、10年以下の懲役刑が科されることになります。(法41条の3第1項1号)
覚醒剤の「使用」とは、覚醒剤をその用法に従って用いる一切の行為を言い、自己又は他人の身体への使用だけでなく、鶏・豚などの家畜への使用や、研究、薬品の製造のための使用も含まれます。
また、他人から自己の身体へ注射してもらうような場合にも「使用」に該当します。
なお、覚醒剤を使用するにあたって、覚醒剤を所持することになりますが、これらは別の罪であるため、所持罪と使用罪の両方が成立し、併合罪(刑法45条)となります。

2,弁護活動
覚醒剤をはじめとする薬物犯罪では、犯罪の被害者が存在しません。
そのため、傷害罪や窃盗罪のように被害者が存在する犯罪とは異なり、示談をする相手が存在せず、示談を試みるといった弁護活動はできないことになります。
そのような場合の弁護活動としては、贖罪寄付を行うことが考えられます
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために日本弁護士連合会(日弁連)に贖罪寄付を行うことをいいます。
その他にも、法テラスが独自で受け付けているものや日弁連交通事故相談センターが交通事故被害者に特化した交通贖罪寄付を受け付けています。
また、覚醒剤など薬物事件の場合には、全国にあるダルク(薬物依存者の回復を目指す回復施設)をはじめとした薬物等依存者の自助グループへ贖罪寄付を行うことが考えられます。
3,まずは弁護士に相談を
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【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(職務質問で大麻を所持していることが発覚したケース)
【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(職務質問で大麻を所持していることが発覚したケース)
今回は、警察官から職務質問を受け、大麻を所持していたことが発覚して逮捕されたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:職務質問で大麻を所持していることが発覚したケース
福岡県春日市の路上で警察官から職務質問を受け、その後の調べで大麻を所持してしたことが判明し、その後、警察に大麻取締法違反で逮捕されました。
逮捕されたのは、春日市在住の公務員Aさんです。
警察の調べに対し、Aさんは「間違いありません。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,大麻取締法について
大麻取締法にいう「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言います。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除きます。(1条)

〈単純所持罪〉(大麻取締法第24条の2)
1項 大麻を、みだりに、所持し、…た者は、5年以下の懲役に処する。
「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
「所持」とは、大麻であることを知りながら、これを事実上自己の実力支配内に置く行為を言います。
必ずしも大麻を物理的に持っている必要はなく、大麻の存在を認識してこれを管理し得る状態にあれば「所持」が認められ、大麻取締法違反になります
そのため、自分が直接所持していなくても、他人に預けることで間接的に自分が持っていると認められる場合にも「所持」していることになります。
例えば、警察署に身柄を拘束されている場合に、大麻を隠している事実を隠して、警察官に大麻を引き取るように要求しないことは「所持」に該当します。
2,直接の被害者がいない場合の弁護活動
(1)情状弁護
大麻取締法違反のような薬物事件の場合、犯人以外の誰かに被害が発生したわけではありませんので、直接の被害者が存在しません。
直接の被害者が存在しないということは、示談交渉を試みる相手がいないため、示談ができないことになります。
そのため、示談をする相手が存在しない場合の弁護活動としては、贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために日本弁護士連合会(日弁連)等に寄付を行うことです。
その他にも、法テラスが独自で受け付けているものや日弁連交通事故相談センターが交通事故被害者に特化した交通贖罪寄付を受け付けています。
また、大麻取締法違反のような薬物事件は、再犯率が非常に高い犯罪類型です。
そのため、被疑者がどのような経緯で薬物との接点を持つようになってしまったのかなど動機を解明することで、再び薬物に接触しない生活を送れるのかを熟慮し、再犯防止に向けた環境づくりのサポートを行います。
例えば、SNSを通じて薬物を買ったのであれば、当該SNSアカウントの消去や当該SNSをアンインストールし、物理的に再び薬物と接触できないようにするなどの再犯防止策が挙げられます。
(2)早期の身柄解放
逮捕・勾留により身柄拘束を受けている場合には、早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者段階において、勾留による身柄拘束が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そのため、それらを否定し得る客観的な事情や証拠の収集・主張活動を通じて、早期の身柄解放を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において大麻取締法違反の当事者となり在宅捜査を受けている方、あるいは家族・親族が大麻取締法違反の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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【事例解説】職務質問中に警察官の顔を殴り怪我を負わせた場合に成立する可能性のある犯罪とその弁護活動について
【事例解説】職務質問中に警察官の顔を殴り怪我を負わせた場合に成立する可能性のある犯罪とその弁護活動について
今回は、職務質問中に警察官の顔を殴り怪我を負わせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例 :職務質問中に警察官の顔を殴り怪我を負わせたケース
職務質問をした警察官の顔を拳で殴り怪我を負わせたとして、福岡県警察春日警察署は、公務執行妨害と傷害の容疑で春日市在住の会社員Aさんを現行犯逮捕しました。
警察の調べに対し、Aさんは、逮捕当時酒に酔っていたため「覚えていません。」などと容疑を否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)
公務執行妨害罪と傷害罪は、どちらも刑法に定められています。
1,公務執行妨害罪について
〈公務執行妨害罪〉(刑法95条1項)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、①公務員が②職務を執行するに当たり、③暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
①「公務員」とは、法令により公務に従事する職員を言います。
法令とは、法律、命令、条例を指します。
公務とは、国または地方公共団体の事務を言います。
職員とは、法令上の根拠に基づき国または地方公共団体の機関として公務に従事する者をいます。
②「職務を執行するに当たり」とは、公務の執行の際に、という意味であり、また執行される職務については適法なものであることが要求されます。
仮に違法であっても公務であれば保護されるとなれば、それは公務員の身分や地位を保護することになり、公務執行妨害罪が公務の円滑の執行、すなわち公務を保護するとした趣旨に反すると考えられているからです。
「職務」とは、ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてであるとされています。(最高裁判決昭和53年6月29日)
③「暴行又は脅迫を加えた」における「暴行」とは、不法な有形力の行使を言い、「脅迫」とは、相手方を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
公務執行妨害罪が公務の円滑な執行を保護している趣旨からすれば、暴行または脅迫は、公務員による職務の執行を妨害するに足りる程度のものであれば良いと考えられています。
また、「暴行」は、直接公務員の身体に向けられる必要はなく、職務執行を妨害するに足りる程度の暴行と言えれば、間接的に公務員に向けられた暴行(間接暴行)でも、公務執行妨害罪は成立します。
過去の裁判例では、覚せい剤取締法違反の現行犯逮捕の現場において、警察官に証拠として差し押さえられた覚せい剤入り注射液入りアンプルを足で踏みつけて破壊した事案では、間接暴行により警察官の職務執行を妨害したとして、公務執行妨害罪の成立を認めています。(最高裁判決昭和34年8月27日)
また、公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するに当たり、暴行または脅迫が加えられた時点で既遂となり、現実に職務執行が妨害されたことを要しません。
上記の事例で考えると、警察官という「公務員」が行う職務質問(警察官職務執行法2条1項)という「職務を執行するに当たり」、顔を拳で殴るという「暴行」を加えているため、Aさんに公務執行妨害罪が成立すると考えられます。
2,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」とは、人の生理的機能を侵害することを言います。
殴る・蹴るなどの有形的な方法のみならず、病気を移すことなど無形的な方法によって「傷害」の結果を生じさせれば、傷害罪は成立します。
「傷害」の結果とは、打撲や擦過傷などの外傷の他に、睡眠薬により意識朦朧状態にさせることやPTSDに罹患させることなどもこれに該当します。
3,観念的競合について
観念的競合とは、「1個の行為が2個以上の罪名に触れる」場合をいい、その場合は「その最も重い刑により処断」されることになります。(刑法54条前段)
上記の事例で言えば、Aさんの職務執行中の警察官の顔を殴り怪我を負わせたという1個の行為が、公務執行妨害罪と傷害罪という2個以上の罪名に触れています。
そのため、Aさんは、「その最も重い刑により処断」されることになりますが、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金、傷害罪は15年以下の懲役または50万円以下の罰金であるため、傷害罪の刑罰をもって処断されることになります。
4,身体拘束からの解放・不起訴処分獲得などに向けた弁護活動
逮捕による身柄拘束は最長で72時間続き、捜査の必要性などさらに被疑者の身柄を拘束する必要があると判断された場合、逮捕より長期の身体拘束である勾留がなされることがなされることがあります。
勾留による身柄拘束は、最長で20日間続くため、被疑者段階における身柄拘束は、逮捕の時から起算すると最長で23日間続くことになります。
そこで、早期の身体拘束からの解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者の勾留が認められるのは、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そこで、それらを否定し得る客観的な事情や証拠の収集・主張といった活動を行います。
例えば、被疑者が家族と同居しており、同居している家族が被疑者の身元引受人になるといった事情があれば、被疑者の住居不定や逃亡のおそれを否定し得る客観的な事情と言えます。
また、上記の事例で言えば、被疑者であるAさんは現行犯逮捕されており、また、被害者も警察官であるため、Aさんによる証拠隠滅のおそれは低いことを示す客観的な事情と言えるでしょう。

公務執行妨害罪は、公務の執行、すなわち公務自体を保護しているため、直接の被害者が存在しません。
直接の被害者がいないということは示談する相手がいないので示談ができない ということになります。
しかし、謝罪の手紙を書き反省の意を示し再犯可能性がないことや、贖罪寄付を行うといった弁護活動により、不起訴処分の獲得を目指します。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件を起こしてしまった場合など、被疑者や被告人が反省や悔悟の気持ちを示すために公的な団体等に対して行う寄付を言います。
贖罪寄付は、各都道府県にある弁護士会や法テラス、日弁連交通事故相談センターで行うことができます。
傷害罪については、被害者が存在するため示談を行うことが可能です。
しかし、上記の事例のように、被害者が公務員である場合は、示談には応じないといった場合も考えられますが、被疑者が反省していることや被害の弁償をする意思があることなどを粘り強く主張していくといった弁護活動が考えられます。
5,まずは弁護士に相談を
福岡県春日市において、公務執行妨害罪・傷害罪の当事者となってしまった、あるいはご家族等が当事者となり身柄を拘束されている場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、刑事事件・少年事件に対する豊富な経験や実績がございます。
公務執行妨害罪・傷害罪を起こしてしまい在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が公務執行妨害罪・傷害罪を起こしてしまい身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(マンションの一室で大麻を栽培したケース)
【事例解説】大麻取締法違反とその弁護活動(マンションの一室で大麻を栽培したケース)
今回は、マンションの一室で大麻を栽培したというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:マンションの一室で大麻を栽培したケース
マンションの一室で大麻を栽培したとして、九州厚生局麻薬取締部が、福岡市博多区、無職のAさん(40)を大麻取締法違反(営利目的栽培)容疑などで逮捕していたことが捜査関係者への取材でわかった。Aさんは同法違反で起訴され、2日に福岡地裁であった初公判で起訴事実を認めた。
捜査関係者や起訴状によると、Aさんは2月上旬頃~7月12日、営利目的で自宅とは別の同区月隈のマンションの一室で、大麻草46株を栽培するなどしたとされる。販売先の看護師の女や郵便局員の男は、同法違反(所持)容疑で逮捕されている。
検察側は冒頭陳述などで、被告が、2017年頃から同所で栽培を始め、自分で吸ったり、知人に販売したりしていたと指摘。他人名義のスマートフォンを使い、これまでに約1100万円を売り上げたと主張した。
(読売新聞オンライン 九州発2023/10/03 10:37の記事を一部変更し引用しています。)
1,大麻取締法違反(営利目的栽培)について
〈大麻取締法〉
「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。」(大麻取締法第24条1項)
「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」(同法24条2項)
大麻取締法にいう「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品を言います。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除きます。(1条)
「みだりに」とは、社会通念上正当な理由があると認められないことを意味します。
「栽培」とは、播種(植物の種子をまくこと)から収穫までの育成行為を言います。
「営利の目的」とは、犯人が自ら財産上の利益を得、又は第三者に得させることを動機・目的とすることを言います。
また、必ずしも反復継続的なものである必要はなく、1回限りの行為であっても良いし、その目的によって犯行がなされたのであれば、現実に利益が得られたか否かは問題となりません。

2,弁護活動
大麻取締法違反で逮捕・勾留された場合、最長で23日間、身柄を拘束されて取り調べを受け、最終的には検察官により起訴されるか否かが判断されます。
被疑者勾留による身柄拘束は、被疑者に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合になされます。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
また、薬物事件は、薬物の所持量、薬物の入手経路や販売経路、組織的かどうかなど明らかにしなければならない点が多いため、捜査が長期化し、それに伴い被疑者の身柄拘束も長くなることがあります。
そのため、起訴前の段階で早期の身柄解放を実現することは、難しいと言えるでしょう。
しかし、起訴された後、明らかにすべきことが明らかになれば、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的な事情や証拠を用いた身柄解放に向けた弁護活動を行うことができます。
例えば、被告人が所持していた大麻の量がそれほど多いとは言えず、所持していた大麻そして大麻を入手するために使用したと思われるスマホやパソコンといった電子端末は全て捜査機関に押収されているなどの事情は、被告人の証拠隠滅のおそれを否定する事情と言えるため、それらを主張することで被告人の早期の身柄解放が期待できるでしょう。
そして、薬物事件は直接の被害者がいない犯罪であるため、被害者と示談交渉して被害届を取り下げてもらうなどの弁護活動を行うことができません。
そのため、例えば大麻取締法の営利目的所持違反で起訴された場合には、当該犯罪で得た収益と同額を贖罪寄付するなどの社会貢献活動を行い反省の意を示すなど活動を行います。
贖罪寄付とは、被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すために日本弁護士連合会(日弁連)に寄付を行うことです。
その他にも、法テラスが独自で受け付けているものや日弁連交通事故相談センターが交通事故被害者に特化した交通贖罪寄付を受け付けています。
以上のような活動を通じて、少しでも被告人にとって有利な結果を得られるよう尽力いたします。
起訴されてしまったとしても、贖罪寄付や入手元の連絡先を消去し薬物との関わり合いを断ち反省の意を裁判官に示すことで、執行猶予付き判決を獲得できる期待が高まります。
そのため、大麻取締法違反で逮捕・勾留または起訴されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して力を借りることが重要といえるでしょう。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において大麻取締法違反の当事者となってしまった方、または家族・親族が当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、薬物事件の刑事弁護の経験や実績が豊富な弁護士が在籍しております。
大麻取締法違反の当事者となってしまった方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が当事者となってしまった方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
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大麻所持で逮捕、被害者がいない事件での弁護活動
大麻所持で逮捕、被害者がいない事件での弁護活動
大麻取締法違反と贖罪寄付について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡県古賀市に住んでいる大学生のAさんは、インターネットで大麻を日常的に購入しており、自宅や友人宅で使用していました。
ある日、Aさんが友人と一緒に大麻を吸うため友人宅に向かっていたところ、パトロール中だった警察官に呼び止められました。
そして職務質問を受けていたところ、Aさんが隠し持っていた大麻が警察官に見つかってしまいました。
そしてAさんは大麻取締法違反の容疑で粕屋警察署に連行されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)
大麻取締法
大麻取締法違反は、その言葉通り大麻取締法の規定を破ったことを意味します。
大麻取締法第24条の2第1項には「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」と定められています。
そのためAさんのように大麻を所持しているだけでも大麻取締法違反となります。

薬物事件の弁護活動
大麻の所持による大麻取締法違反の法定刑は、「5年以下の懲役」のみが定められています。
つまり、罰金処分にすることができず、起訴されて有罪判決が下ってしまった場合、刑務所へ服役することになってしまいます。
実刑判決を避けるためには執行猶予の獲得を目指す必要がありますが、薬物事件は基本的に被害者が存在しない事件であるため、刑事事件で減刑に効果的な示談の締結という手段が取れません。
しかし薬物事件のような被害者が存在しない事件でとれる手続きで、贖罪寄付というものがあります。
贖罪寄付とは、事件を起こしてしまったことを心から反省していると表明するために、公的な組織や団体に対して寄付を行うことです。
贖罪寄付は示談金と同様に、事件の内容次第で金額の相場が変わります。
また、贖罪寄付を受け入れている団体は、多くの場合弁護士を通してのみ贖罪寄付を行えます。
そのため贖罪寄付をお考えの際は、弁護士に依頼する必要があります。
また、薬物事件の場合、病院で薬物治療を受けることで再発防止に努めていることを、弁護士を通じてアピールすることも大切です。
大麻取締法違反の際は、弁護士に相談し、弁護活動を依頼することをお勧めいたします。
薬物事件の際はご連絡ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件及び少年事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料でご利用いただける法律相談の他、逮捕および勾留された方のもとに直接弁護士が赴く初回接見サービスのご予約を受け付けております。
薬物事件の当事者となってしまった、またはご家族が大麻取締法違反の容疑で逮捕または勾留されてしまった、このような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、お気軽にご連絡ください。
