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裁判員裁判の対象となる現住建造物等放火罪で逮捕

2024-04-05

裁判員裁判の対象となる現住建造物等放火罪で逮捕

現住建造物等放火罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県嘉麻市に住んでいる大学生のAさんは、住んでいるアパートを燃やしての自殺を計画し、アパートのカーテンにライターで火を付けました。
火はカーテンから部屋の壁に燃え移って煙が上がったため、アパートの住人が燃えていることに気付き、119番通報しました。
駆け付けた消防隊の消火活動で火は消し止められ、捜査によって火災の原因がAさんの放火であることがわかりました。
その後、Aさんは嘉麻警察署現住建造物等放火罪の容疑で逮捕されました。
(この参考事件はフィクションです。)

現住建造物等放火罪

放火の罪刑法に定められており、現住建造物等放火罪は「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と刑法第108条に定められています。
この場合の「建造物」は、屋根があり壁または柱によって支えられ土地に定着し、その内部に人が出入りし得る家屋、またはこれに類似する建造物と定義されています。
焼損」とは火が媒介物を離れても、建造物などの一部が独立しても燃え続ける状態で、参考事件の場合はカーテンに付いた日が壁に燃え移り、そのまま独立して燃え始めると焼損したと言えます。
また、「現に人が住居に使用」しているとは、犯人以外の人が起臥寝食の場所として日常使用することを意味しており、犯人以外の人が住居に使用している建造物であれば、仮に放火当時に人が現在していなくても現住建造物等放火罪は成立します。
ちなみに、「現に人がいる」とは犯人以外の人間が建造物内に現存することを指します。
これらのことから、Aさんには現住建造物等放火罪が適用されました。
現住建造物等放火罪の刑罰は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」です。
死刑又は無期の懲役」の刑罰に当たる事件の場合、起訴されると裁判員裁判が開かれます。

裁判員裁判制度

裁判員裁判とは、ランダムで選ばれた一般の国民が裁判員となり、裁判に参加する形式の裁判です。
一般の方が裁判員となることから、裁判の前に裁判官、検察官、弁護士が事件の争点を明確にする公判前整理手続をとります。
また、裁判員裁判での弁護士は、裁判員の選任手続きにも弁護士は立ち合います。
これは弁護士のチェックを通し、被告人に不利または不公平な裁判をするおそれのある裁判員の選出を阻止して公平な裁判に行うためです。
このように、裁判員裁判は通常の事件とは勝手が違う裁判になります。
裁判員裁判の対応もスムーズに行えるよう、参考事件のような放火事件の場合、裁判員裁判制度にも詳しい弁護士に、弁護活動を依頼することが重要です。

裁判員裁判に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件と少年事件に特化している法律事務所です。
当事務所では、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
どちらのご予約も、24時間、年中無休で電話対応いたします。
裁判員裁判の対象となる事件を起こしてしまった、または現住建造物等放火罪の容疑でご家族が逮捕されてしまった、そのような場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。

強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判

2024-02-28

強盗傷人罪となった際に開かれる裁判員裁判

強盗傷人罪と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

福岡県朝倉市に住んでいる会社員のAさんは、銀行から出てきたVさんの後をつけました。
AさんはVさんが人目に付かない路地に入っていくところを見計らい、持っていたナイフをVさんに突きつけ金を渡すよう脅迫しました。
しかしVさんは抵抗し、AさんはVさんの腕を切り付けました。
Vさんはバッグを落とし、Aさんは落ちたバッグを拾ってそのまま走り去りました。
その後Vさんが警察に通報したことで、朝倉警察署が捜査を開始し、ほどなく犯人がAさんであることが分かりました。
そしてAさんは強盗傷人罪の疑いで逮捕されることになりました。
(この参考事件はフィクションです。)

強盗傷人罪

Aさんの起こした強盗事件に適用されたのは、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」と定められた強盗傷人罪(および強盗致傷罪)の条文です。
通常の強盗事件刑法に定められた強盗罪が適用され、この強盗罪とは暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する犯罪です。
その犯行時に人が負傷する結果が生じると、強盗傷人罪または強盗致傷罪となります。
強盗犯が故意に人を傷付ける場合が強盗傷人罪と呼ばれ、強盗犯が故意なく人を傷付けた場合に強盗致傷罪と呼ばれます。
強盗傷人罪強盗致傷罪は適用される条文は同じであるため、どちらも法定刑は「無期又は6年以上の懲役」となります。
また、強盗犯が人を「死亡させたとき」は、故意に人を死亡させると強盗殺人罪、故意なく人を死亡させると強盗致死罪、とこちらも呼称が異なっています。
Aさんはまず、ナイフを示しながら現金を要求しました。
強盗罪となる「暴行又は脅迫」は、相手側の反抗を著しく困難にする強度が必要ですが、凶器を示しての脅迫は反抗を著しく困難にする強度があると判断されるため、この時点でAさんは強盗罪、少なくとも強盗未遂罪になります。
そしてVさんが抵抗したため、AさんはナイフでVさんを切り付けた上でバッグを奪いました。
そのため故意を持って「人を負傷させた」Aさんには、強盗傷人罪が成立することになりました。

裁判員裁判対象事件

Aさんの逮捕容疑である強盗傷人罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
裁判員裁判対象事件となる条件の1つには、刑罰に無期が含まれる事件があるため、強盗傷人罪では裁判員裁判が開かれることになります。
一般の国民がランダムに裁判員として選ばれ、裁判に参加する制度が裁判員裁判制度です。
裁判に一般の方が参加する都合上、裁判員裁判では通常の裁判とは異なる手続きがとられます。
まず、裁判員裁判では公判前整理手続という、裁判官、検察官、弁護士が公判に先だって事件の争点を事前に整理し、審理の予定を立てる作業を行います。
また、弁護士は裁判員の選任手続にも立ち合います。
これは不公平な裁判を行う可能性がある裁判員が選出されないよう裁判員候補者をチェックするためで、裁判を公平に行えるようにすることが目的です。
その他にも裁判員裁判は様々な手続きがとられます。
そのため、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった場合に弁護士と契約するのであれば、裁判員裁判に詳しい弁護士に依頼することが重要と言えます。

裁判員裁判に詳しい弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所ではフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談および、逮捕された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
24時間体制でお電話をお待ちしておりますので、裁判員裁判対象事件を起こしてしまった方、またはご家族が強盗傷人罪の容疑で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご連絡ください。

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