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【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネット上で勤務先の元同僚を誹謗中傷したケース)
【事例解説】名誉毀損罪とその弁護活動(インターネット上で勤務先の元同僚を誹謗中傷したケース)
今回は、インターネット上で勤務先の元同僚を誹謗中傷したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:インターネット上で勤務先の元同僚を誹謗中傷したケース
福岡県警は、インターネット上で勤務先の元同僚Vさんを誹謗中傷したとして、会社員のAさんを名誉毀損の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんはインターネット上のサイトで複数回にわたり、Vさんのイニシャルを用いて名誉を害する内容の投稿を繰り返した疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,名誉毀損罪について
〈名誉毀損罪〉(刑法第230条第1項)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の名誉毀損罪は、①公然と②事実を摘示し、③人の④名誉を⑤毀損した者は、⑥その事実の有無にかかわらずに成立し、刑罰を受けることになります。
①「公然」(公然性)とは、不特定又は多数人が認識できる状態を言います。
また、摘示の相手方が特定かつ少数の者であったとしても、その人たちを通じて不特定又は多数の者に広がっていき摘示された事実が認識できる状態になっていれば、公然性が認められます(伝播性の理論)。
②摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りるものでなければなりません。
そして、摘示される事実は非公知の事実に限られず、公知の事実でも、摘示される人の社会的評価を害するに足りるものと認められれば、名誉毀損罪にいう事実の摘示に該当します。
また、摘示される事実はある程度具体的な内容を含むものでなければならないので、単なる価値判断や評価は含まれません。
そして、事実の摘示において対象とされる者が誰であるかが明示される必要はありませんが、それにより人の社会的評価が害される危険性が必要となるため、例えば、モデル小説や新聞記事などで仮名を使ったとしても特定の人物のことを指すことが見た人にとって認識できる程度に具体的であれば、その特定の人物の社会的評価を害する危険性が認められ「事実を摘示し」たと言えます。
③「人」とは、自然人のみならず法人(例えば株式会社など)やその他の団体もこれに含まれます。
④「名誉」とは、既に述べましたが、外部的名誉、すなわち社会が人に与える評価(社会的評価)を言います。
なお、名誉毀損罪にいう「名誉」とは法的保護に値するものでなければならず、消極的な評判や悪評のようなものは「名誉」には含まれません。
⑤「毀損」とは、人の社会的評価を害するに足りる行為を行うことを言います。
また、名誉毀損罪は抽象的危険犯(実際に結果が発生する必要はなく、結果発生のおそれが認められれば犯罪が成立)であるため、実際に人の社会的評価が害された結果の発生は必要ではなく、害される行為があればそれにより「毀損」行為と認められます。
⑥「その事実の有無にかかわらず」とは、摘示された事実が真実であるか虚偽であるかは問わないことを意味します。
例えば、ある男女が不倫関係にあることを「公然と」暴露するような行為は、不倫という事実が真実であれ虚偽であれ、社会的評価を害するおそれがある以上、名誉毀損罪が成立することになります。
上記の事例では、Aさんはインターネット上のサイトという不特定又は多数人が認識し得るところでVさんの名誉を害する内容の投稿を繰り返しています。
また、名誉を害する内容の投稿は、Vさんの社会的評価を害するおそれがある以上、その内容が事実であるか虚偽であるかは問題となりません。
以上より、上記事例のAさんには名誉毀損罪が成立することが考えられます。
2,前科回避に向けた弁護活動
名誉毀損罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判により有罪判決を受けると、たとえ罰金刑や執行猶予付判決であったとしても、前科が付いてしまいます。
前科が付くことで、職場からの解雇や就職活動時に前科の有無を確認され採用するうえでの判断材料にされることや実名報道されてしまうおそれなど、様々な不利益が生じることが考えられます。
しかし、名誉毀損罪は、被害者が存在する犯罪であり、また、公訴を提起するためには被害者の刑事告訴が必要となる犯罪です。
公訴の提起に被害者の刑事告訴が必要となる犯罪のことを親告罪といいます(刑法第232条第1項)。
そこで、被害者との間で、刑事告訴をしない、あるいは刑事告訴の取消しを内容とする示談を成立させることができれば、検察官は公訴を提起できなくなり、前科が付くことを避けられます。
そのため、名誉毀損罪で前科がつくことを回避するためには、被害者と示談交渉を試み、示談を成立させることが重要となります。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、名誉毀損罪の被害者は、被害を受けたことで怒り、あるいは怖い思いをしており、加害者に対して強い処罰感情を有していると考えられます。
しかし、相手が弁護士であれば、被害者側も安心して示談交渉に応じていただけることも珍しくなく、交渉に応じていただければ、加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することができ、示談成立の期待が高まります。
以上より、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において名誉毀損罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が名誉毀損罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、示談交渉についても豊富なノウハウや実績がございます。
名誉毀損罪の当事者となり在宅捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が名誉毀損罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をそれぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】強盗罪とその弁護活動(木刀のようなもので車を叩き運転手を脅迫し代行料金を踏み倒したケース)
【事例解説】強盗罪とその弁護活動(木刀のようなもので車を叩き運転手を脅迫し代行料金を踏み倒したケース)
今回は、木刀のようなもので車を叩き運転手を脅迫し代行料金を踏み倒したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:木刀のようなもので車を叩き運転手を脅迫し代行料金を踏み倒したケース
福岡県警は、福岡市で木刀のようなもので車を叩き運転代行業のVさんを脅迫し、代行料金の支払いを免れたとして、同市内に住むAさんを強盗の容疑で逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは自宅近くの路上で木刀のようなもので車を叩いてVさんを脅迫し代行料金3000円の支払いを免れた疑いが持たれています。
Aさんは福岡市内の飲食店で飲酒し運転代行を利用しましたが、自宅近くに到着すると自分の車から木刀のようなものを取り出し犯行に及んだとみられています。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はすべてフィクションです。)

1,強盗罪について
〈強盗罪〉(刑法第236条)
第1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
第2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は、①暴行または脅迫を用いて②他人の財物(第1項)または財産上の利益(第2項)を③強取した場合に成立します。
刑法には同じ条文に2つの強盗罪が定義されており、それぞれ1項強盗、2項強盗とも呼ばれています。
①暴行または脅迫とは、それぞれ暴行罪や脅迫罪における行為と同じであり、「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言い、殴る・蹴るなどがこれに該当します。
「脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言い、「ぶっ殺すぞ」などと怒鳴り散らす行為などがこれに該当します。
②「財物」とは、所有権の対象になり得る物であれば保護の対象となります。
財産上の利益(第2項)とは、財物以外の財産的な利益をいい、債権を得ることや、本事例のように料金の支払いを免れること(債務の免除・消滅)がこれに該当します。
財産上「不法の」利益を得るとは、財産上の利益それ自体が違法な物を意味するのではなく、財産上の利益を得る手段が違法(=不法)であることをいいます。
③「強取」とは、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行または脅迫を手段として財物または財産上の利益を奪取することをいいます。
したがって、財物または財産上の利益を得るために用いられる暴行または脅迫は、相手方の反抗を抑圧させる程度である必要があり、相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を用いて、相手方に財物または財産上の利益を自己に交付させた場合には、恐喝罪(刑法第249条)の成否が検討されることになります。
上記の事例では、Aさんは木刀のようなもので車を叩き、Vさんの反抗を抑圧させるに足りる程度の「脅迫」を用いて、運転代行の料金の支払いを免れているため、「財産上不法の利益を得」たといえ、Aさんには強盗罪(刑法第236条第2項)が成立することが考えられます。
2,実刑判決を回避するための弁護活動
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」のみであり、起訴されて有罪判決を受けると刑務所に服役することになります。
服役することになれば、職場から解雇されることや家族や友人と自由に会えなくなるなど外部との交流を制限されることになり自由な社会生活を大幅に制限されることになります。
しかし、執行猶予付判決を獲得することができれば、刑務所に服役せずに済むため、社会生活への影響を抑えることができます。
執行猶予は、判決によって言い渡される量刑が3年以下であることが条件の1つです。
そのため、量刑を3年以下にする必要がありますが、被害者に対して被害弁償をしているか、被害者の被害感情が緩和されているかなど事情は量刑判断に影響を持ちます。
したがって、被害者との間で示談が成立していることは執行猶予付判決を獲得するうえで非常に重要となるため、被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、強盗罪の被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、加害者側から直接連絡されることを拒み、示談交渉に応じてもらえない可能性があります
しかし、弁護士が相手であれば、被害者も示談交渉に応じてもらえることも珍しくなく、また弁護士であれば、示談交渉において加害者が反省していることや被害弁償の意思があることなどを冷静かつ丁寧に伝えることができるため、示談の成立が十分に期待できます。
以上より、示談交渉は当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内においてご家族等が強盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
ご家族等が強盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(荷物の配達員に自転車の前輪を複数回当てる暴行を加えたケース)
【事例解説】暴行罪とその弁護活動(荷物の配達員に自転車の前輪を複数回当てる暴行を加えたケース)
今回は、荷物の配達員に自転車の前輪を複数回当てる暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:荷物の配達員に自転車の前輪を複数回当てる暴行を加えたケース
福岡県警は、配達員のVさんに自転車の前輪を複数回当てたとして、福岡市内のAさんを暴行の疑いで逮捕しました。
警察のよりますと、AさんはVさんに対して、「配達時間が遅い。荷物の扱いが雑だ」などと怒ったため、口論になり、Aさんが警察に通報しようとしたところ、Vさんがその場を離れようとしたことから、AさんがVさんの足に自転車の前輪を複数回当てたとのことです。
Vさんに怪我はありませんでした。
警察の調べに対して、Aさんは「自転車を当てたことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,暴行罪について
〈暴行罪〉(刑法第208条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
「傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。
上記の事例では、AさんはVさんの足に自転車の前輪を複数回当てているところ、Aさんの当該行為は、Vさんの身体に対する不法な有形力の行使という「暴行」に該当します。
そして、VさんはAさんの当該行為により怪我をしなかったため、「傷害するに至らなかったとき」に該当します。
以上より、上記の事例におけるAさんには暴行罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性

暴行罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者と示談交渉を試みることができます。
もし被害者との間で示談が成立すれば、検察官の処分(例えば、起訴猶予による不起訴処分)や身柄拘束の回避・解放などに影響を持つことになります。
そのため、被害者との間で示談を成立させることが重要となります。
もっとも、示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることに抵抗を覚えることも少なくありません。
しかし、相手が弁護士であれば、安心して交渉に応じていただける場合があり、示談成立に期待が持てます。
また、示談と言っても、事件を当事者間で解決することを約束し将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕(加害者を許し、刑事処罰を望まないことの意)付示談や被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容とする示談など、内容は多岐にわたります。
どのような内容で示談を成立させることが最善であるかの判断には、刑事事件に専門的な知識や経験が要求されること、また被害者側の怖い思いをさせられ強い処罰感情を有していることなどから、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えません。
以上より、示談交渉は、刑事事件に関する専門的な知識や経験を持ち、交渉に強い弁護士に相談されることをオススメします。
3,少しでも早く弁護士に相談を
福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(知人とトラブルになり催涙スプレーを吹き付けて顔面を殴りケガさせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(知人とトラブルになり催涙スプレーを吹き付けて顔面を殴りケガさせたケース)
今回は、知人とトラブルになり催涙スプレーを吹き付けて顔面を殴りケガさせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人とトラブルになり催涙スプレーを吹き付けて顔面を殴りケガさせたケース
福岡県警は、知人Vさんの顔面に催涙スプレーを吹き付けたうえ、顔面を殴るなどの暴行を加えて怪我を負わせたとして、傷害の疑いでAさんを逮捕しました。
警察によりますと、AさんとVさんは金銭の貸し借りでトラブルとなり、AさんがVさんの自宅に行き玄関ドアが開いた瞬間に、AさんがVさんに催涙スプレーを吹き付け、顔面を殴った疑いが持たれています。
Vさんは暴行を受けた後、110番通報し、警察官が現場に駆け付け、その場でAさんを逮捕しました。
Vさんは、目の痛みや口の中を切るなど加療約1週間のケガをしました。
警察の調べに対して、Aさんは「金を返さないことに腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させたりすることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、AさんはVさんに対して催涙スプレーを吹き付けて顔面を殴るという有形力を行使して、Vさんは目の痛みや口の中を切るといったケガをさせており「傷害」の結果を発生させています。
したがって、上記事例のAさんの行為には傷害罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
傷害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
傷害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(大型書店で雑誌をカバンの中に入れ会計を済ませずに店を出たケース)
【事例解説】窃盗罪とその弁護活動(大型書店で雑誌をカバンの中に入れ会計を済ませずに店を出たケース)
今回は、大型書店で雑誌をカバンの中に入れ会計を済ませずに店を出たという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:大型書店で雑誌をカバンの中に入れ会計を済ませずに店を出たケース
福岡県警春日警察署は、福岡県春日市の大型書店で、雑誌5冊(約4000円)をカバンの中に入れ会計を済ませずにそのまま店を出たとして、同市に住むAさんを窃盗の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、防犯カメラを見ていた警備員が不審な動きをしていたAさんを見つけたため警戒していたところ、Aさんが所持していたカバンに商品棚から雑誌を入れ、そのまま店外に出たため、追いかけて捕まえて警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官により逮捕されました。
警察の調べに対して、Aさんは「私が盗んだことに間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,窃盗罪について
〈窃盗罪〉(刑法第235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一般的に万引きと呼ばれる行為は、刑法での窃盗罪に該当します。
そして、窃盗罪は、①他人の財物を②窃取した場合に成立します。
また、上記の他に③故意(刑法第38条第1項)と条文上明記されてはいませんが④不法領得の意思が必要になります。
①他人の「財物」とは、所有権の対象であれば広く保護の対象となります。
②「窃取」とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことを言います。
③故意とは、犯罪事実の認識・認容を言い、窃盗罪の場合は他人の財物を窃取することを認識し、窃取することになっても構わない(認容)していることを言います。
④不法領得の意思とは、Ⓐ権利者を排除して他人の物を自己の所有物として(権利者排除意思)、Ⓑその経済的用法に従いこれを利用・処分する意思(利用処分意思)を言います。
Ⓐの権利者排除意思は、窃盗罪と使用窃盗(例えば、他人の自転車を数分間勝手に乗り回すことなど)を区別するために必要とされます。
Ⓑの利用処分意思は窃盗罪と毀棄・隠匿罪との区別のために必要とされます。
例えば、会社の同僚を困らせる目的で、仕事で使うパソコンを持ち帰った場合は、窃盗罪ではなく器物損壊罪(刑法第261条)の成立が検討されることになります。
上記の事例では、Aさんは、大型書店側が所有する「財物」である商品を、自分のバッグに入れて会計を済ませず店を出た行為はスーパーマーケット側の意思に反して商品に対する占有をAさん自身に移していると言え「窃取」に該当します。
そのため、Aさんには窃盗罪が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
窃盗罪は、被害者が存在する犯罪です。
被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分獲得の期待が高まると言えます。
そのため、被害者との示談交渉を試みます。
もっとも、示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできますが、被害者は加害者に対して強い怒りを抱いていることも考えられるため、当事者同士での交渉はあまり得策とは言えません。
加えて、上記の事例のように、被害者が書店やスーパーやコンビニなどの場合は、初めから示談交渉に応じない姿勢をとっていることがあります。
しかし、弁護士が粘り強く交渉することで、加害者が反省・謝罪の意思を有していること、被害弁償や慰謝料を支払う準備があることなどを被害者に対して冷静かつ丁寧に説明することにより交渉に応じていただければ、示談成立の可能性が高まるといえるでしょう。
また、示談と一口に言っても、将来の民事訴訟を予防する単なる示談や、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)付き示談、被害届の取下げや刑事告訴の取消を内容に加えた示談など、さまざまな種類の示談があります。
これらを考慮しながら最大限有利な示談を成立させるためには、刑事事件に関する高度な知識や経験が要求されるといえ、当事者同士での示談交渉は難しいといえます。
以上より、不起訴処分獲得のために示談成立は重要な役割を果たしますが、示談交渉は、法律の専門家であり、刑事事件に関する知識や経験が豊富な弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県春日市において窃盗罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が窃盗罪の当事者となりお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
窃盗罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が窃盗罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(大型商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したケース)
【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(大型商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したケース)
今回は、大型商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:大型商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したケース
福岡県警博多警察署は、福岡市博多区の大型商業施設で別の女性客Vさんのスカート内をスマートフォンで盗撮したとして、同区在住のAさんを性的姿態等撮影の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、エスカレーターでVさんの背後からスカート内にスマートフォンを差し入れ、盗撮した疑いが持たれているとのことです。
不審な動きに気付いたVさんがAさんを取り押さえ、警察に通報しました。
その後、駆け付けた警察官がAさんのスマートフォン内を確認したところ、盗撮した動画が確認されたため、その場でAさんを逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「性的欲求を満たすためにやった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,性的姿態等撮影罪について
〈性的姿態等撮影罪〉
第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

いわゆる盗撮行為については、これまでも各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰の対象となっていました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なるなど、必ずしもこれらの条例などでは対応しきれない場合もありました。
そこで、そのような場合に対応するために、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)」が施行され、性的姿態等撮影罪を設けることで盗撮行為を厳罰化し、都道府県ごとに処罰対象が異なるといった状態も解消されることになりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な姿態を撮影した場合に成立します。
「正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが、これに該当すると考えられます。
また、「ひそかに」とは、撮影される者の意思に反して自分の性的な姿態等を撮影されることを言います。
上記の事例では、Aさんは、Vさんのスカート内という「人が身に着けている下着…のうち現に性的な部位を直接または間接に覆っている部分」(性的姿態等)を、Vさんの意思に反してスマートフォンで撮影しています。
また、Aさんの行為は自分の性的欲求を満たすために行われたものであり、「正当な理由」も認められません。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には性的姿態等撮影罪(性的姿態等撮影処罰法第2条第1項1号イ)が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
性的姿態等撮影罪は、被害者が存在する犯罪です。
そして、性的姿態等撮影罪を含む盗撮事件において示談の成立は、検察官の終局処分に大きな影響を与えます。
そこで、不起訴処分獲得のために被害者との示談交渉を試みます。
示談交渉は、事件の当事者同士でもできます。
もっとも、性的姿態等撮影罪をはじめとした性犯罪事件では、被害者は恐怖や嫌悪感から自分の連絡先を知られたくない、加害者から直接連絡されたくないと考え、当事者同士での示談交渉は上手くいかないことや、そもそも示談交渉に応じてもらえない可能性が高いと言えます。
しかし、守秘義務を負う弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者に知られることはないことや、加害者が反省・謝罪の意思を有しており、被害弁償をする準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
そして、示談交渉に応じてもらえれば示談成立の期待が高まります。
また、示談と一口に言っても、宥恕条項(加害者の謝罪を受け入れ、加害者に対する刑事処罰を望まないことを意味する条項)付き示談や被害届の取下げや刑事告訴の取消しを内容とする示談など、内容は多岐にわたります。
以上より、不起訴処分を獲得するためには示談成立が重要な意味を持ちますが、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えず、交渉は、法律の専門家である弁護士に依頼することがオススメと言えます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】不同意性交等罪とその弁護活動(客として訪れた女性に対し施術中にわいせつな行為をしたケース)
【事例解説】不同意性交等罪とその弁護活動(客として訪れた女性に対し施術中にわいせつな行為をしたケース)
事例:客として訪れた女性に対し施術中にわいせつな行為をしたケース
福岡市内の整骨院で客として訪れた女性Vさんに対して、施術中にわいせつな行為をしたとして、柔道整復師のAさんが不同意性交等の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは、マッサージを受けるために客として訪れたVさんに対して、同意を得ずに施術中に鼠径部を触ったり陰部に指を挿入するなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが警察に相談したことで事件が発覚し、警察が聞き込みなどの捜査をし、容疑が固まったことでAさんを逮捕するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「欲を抑えきれずにやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,不同意性交等罪について(刑法177条)
第1項 前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第179条第2項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
第2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
第3項 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
※前条(刑法第176条)第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
刑法の不同意性交等罪は、①~⑧までの行為や原因により、被害者が同意をしない意思を(1)形成し(2)表明し若しくは(3)全うすることが困難な状態にさせまたはその状態にあることに乗じて、性交等をした場合に成立します。
(1)被害者が同意しない意思を形成することが困難な状態とは、性交等をするかどうかを考えたり、決めたりするきっかけや能力が不足していて、性交等をしない、したくないという意思を持つこと自体が難しい状態を言います。
例えば、アルコールや薬物等の影響により正常な判断ができない状態にある場合などです。
(2)被害者が同意しない意思を表明することが困難な状態とは、性交等をしない、したくないという意思を持つことはできたものの、それを外部に表すことが難しい状態をいいます。
例えば、職場の上司や経済的に優位にある者に、その地位を利用して不利益が生じる可能性などを言われることで、拒否することができなくなっている状態にある場合などです。
(3)被害者が同意しない意思を全うすることが困難な状態とは、性交等をしない、したくないという意思を外部に表すことはできたものの、その意思のとおりになることが難しい状態をいいます。
例えば、加害者側の暴行や脅迫などにより抵抗することができない状態にある場合などです。
(参照:法務省 性犯罪関係の法改正等Q%A Q4A4)
上記の事例では、Aさんは、マッサージを受けるために客として訪れたVさんに対して、Vさんの同意なく鼠径部に触る、陰部に指を挿入するなどのわいせつな行為をしています。
Aさんのそれらの行為は刑法第176条第1項第1号の「暴行」若しくは第5号に該当することが考えられます。
また、Aさんは、Vさんが「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態に…あることに乗じて」陰部に指を挿入しているため、「性交等」を行っています。
以上より、Aさんの上記行為には、不同意性交等罪が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
不同意性交等罪の法定刑は5年以上の有期拘禁刑であり、起訴を経て裁判となり有罪判決を受けると、刑務所で服役しなければならない可能性が非常に高いです。
というのも、不同意性交等罪の刑罰の下限は5年以上の有期拘禁刑であるところ、執行猶予付判決を獲得するためには、判決によって言い渡される刑罰が3年以下であることが条件の1つだからです。
また、上記の事例では、Aさんは柔道整復師の資格を持っていますが、柔道整復師の資格は罰金以上の刑に処せられた場合には欠格事由に該当し、免許が取り消しとなります(柔道整復師法第4条第3号参照)。
しかし、被害者との間で示談が成立し不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれず有罪判決を受けることもなくなるため、刑務所での服役や資格・免許の取り消しなどを回避できるかもしれません。
被害者と示談が成立することは、検察官の起訴・不起訴処分の判断に影響を持つだけでなく、被疑者が身柄を拘束されている場合には、早期の身柄解放に期待が持てます。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできます。
もっとも、不同意性交等罪を含む性犯罪の被害者は、加害者側からとても怖い思いをさせられていることから、強い処罰感情を有していることが多いです。
加えて、怖い思いをさせられた加害者側から直接連絡されることに強い抵抗感を抱き、当事者同士での示談交渉は難しいと言えます。
しかし、交渉の相手が弁護士であれば、守秘義務を負っているため被害者の連絡先が加害者側に伝わることを心配する必要がなく示談交渉に応じてもらえる期待が高まり、加害者側が反省・謝罪の意思を有していることなどを冷静かつ丁寧に説明することができます。
以上より、不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を成立させることが重要となりますが、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において不同意性交等罪の当事者となってしまった方、あるいは家族・親族が不同意性交等罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡市支部には刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、不同意性交等罪をはじめとするさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、豊富な実績がございます。
不同意性交等罪の当事者となり身柄拘束されずに捜査を受けている、あるいはこれから捜査を受けるおそれのある方に対しては、初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
また、家族・親族が不同意性交等罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては、弁護士が直接身柄拘束を受けている方のもとに赴く初回接見サービス(有料)をご提供しております。
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【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(経理として勤務する会社の口座から現金を引き出し横領したケース)
【事例解説】業務上横領罪とその弁護活動(経理として勤務する会社の口座から現金を引き出し横領したケース)
今回は、経理として勤務する会社の口座から現金を引き出し横領したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:経理として勤務する会社の口座から現金を引き出し横領したケース
経理として勤務する会社の口座から現金約50万円を引き出し横領したとして、福岡県警中央警察署は、同社従業員のAさんを業務上横領の疑いで逮捕しました。
警察によると、同社の別の従業員が通帳を確認し、被害が発覚。
その後、警察に被害を届け出、警察が捜査を経てAさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「生活に困ってお金を降ろして使ってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,業務上横領罪について
〈業務上横領罪〉(刑法第253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、刑法に定められた通常の横領罪(刑法第252条第1項)を業務者という身分を有する者が犯した場合に成立する犯罪です。
そのため、まずは横領罪について解説致します。
横領罪は、①自己の占有する他人の物を②横領した場合に成立します。
また、横領罪は故意犯であるため③故意(刑法38条第1項)と、条文上の記載はありませが、④不法領得の意思が必要となります。
横領罪は窃盗罪などとは異なり、既に行為者のもとに他人が所有権を有する物が存在しているため、他人の占有を侵害する犯罪ではありません。
そのため、横領罪の保護法益は、第一次的には所有権であり、また、横領行為は物を預けた人に対する裏切り行為といえるため、第二次的には委託信任関係であると考えられています。
①「自己の占有する他人の物」にいう、「物」とは財物を意味し、窃盗罪における財物と同じですが、横領罪の場合は不動産も含まれます。
「占有」とは、処分の濫用のおそれのある支配力を言い、具体的には、物に対して事実上または法律上支配力を有する状態を言います。
法律上の支配とは、法律上自己が容易に他人の物を処分し得る状態を言います。
また、その占有は他人からの委託信任関係を原因とすることが必要となります。
仮に、その占有が委託信任関係によらずに開始した場合、その物は誰の占有にも属していない、あるいは偶然自分の占有に属したことになり、その場合は遺失物等横領罪(刑法第254条)が成立します。
そのため、横領罪における占有は他人からの委託信任関係が必要となります。
委託信任関係は委任(民法第643条以下)などの契約に基づく場合のほか、取引上の信義則に基づく場合などがあります。
②「横領」とは、不法領得の意思を発現する一切の行為を言います。
横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、その物の経済的用法に従って、所有者でなければできないような処分をする意思を言います。
横領行為は、費消、着服、拐帯などの事実行為のみならず、売却、貸与、贈与などの法律行為も含まれます。
以上が横領罪の成立に必要な要件となり、業務上横領罪は、業務者という身分を有する者が横領行為を行った場合に成立します。
業務者とは、委託を受けて他人の物を保管・管理する事務を反復又は継続的に行う者を言い、質屋や運送業者などがその典型ではありますが、職務上公金を管理する公務員や会社や団体などの金銭を管理する会社員や団体役員なども業務者に含まれます。
上記の事例では、Aさんは会社の経理として勤務しており、会社の金銭を管理する立場にあり、会社の口座から現金を引き出し使い込む行為は横領に該当するため、Aさんが勤務先の口座から現金約50万円を引き出し使い込む行為には業務上横領罪が成立することが考えられます。

2,示談交渉の重要性
業務上横領罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試み、示談成立を目指します。
被害者との間で示談が成立すれば、検察官の処分や裁判になった場合には判決に影響を持ちます。
また、被疑者が身柄を拘束されている場合には、身柄拘束からの解放も期待できます。
そのため、被害者と示談交渉を試み、示談の成立を目指すことは重要な弁護活動であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士で行うこともできます。
しかし、上記の事例のような業務上横領事件では、行為者は被害者の財産などの所有権を侵害するだけでなく、被害者との間の信頼関係を破壊することにもなります。
そのような事情を考慮すると、被害者は加害者側に対して強い処罰感情を有し、当事者同士での示談交渉は上手くいかないこともあり得ます。
以上より、示談交渉は当事者同士で行うよりも、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に相談することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内で業務上横領罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
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業務上横領罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が業務上横領罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(複数回にわたって交際相手を電話で脅迫したケース)
【事例解説】脅迫罪とその弁護活動(複数回にわたって交際相手を電話で脅迫したケース)
今回は、複数回にわたって交際相手を電話で脅迫したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:複数回にわたって交際相手を電話で脅迫したケース
福岡県警は、交際相手の女性Vさんに対して「包丁で刺し殺すぞ」などと電話で複数回にわたり脅したとして、福岡市在住のAさんを脅迫の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、Vさんに対して複数回にわたって自身のスマートフォンで電話を掛け、「別れたくない」「(別れるなら)包丁で刺し殺すぞ」などと脅迫した疑いが持たれています。
Vさんは電話を録音しており、脅迫された直後に警察に110番通報しました。
警察はVさんから提出された録音データやVさんへの聴き取りなど捜査を経て、Aさんを逮捕するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません。」「別れを切り出されカッとなって言ってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,脅迫罪について
〈脅迫罪〉(刑法第222条第1項)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
刑法の脅迫罪は、①生命、身体、自由、名誉又は財産に対して②害を加える旨を告知して③人を④脅迫した場合に成立します。
脅迫罪における③「人」とは、自然人を言い、④「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪を告知することを言います。
また、害悪の告知が相手方に伝わった時点で既遂となり、その結果として相手方が現実に畏怖したかどうかは問われません。
そのため、例えば、職場の同僚に殺害予告を内容とするメールを送ったところ、それを一読した同僚が豪胆な性格であったために畏怖しなかった場合でも、脅迫罪が成立することになります。
また、①加害の対象は、生命、身体、自由、名誉または財産に限定されています。
そして、②告知の方法については何の制限もありません。
そのため、文書、口頭、態度などいずれの方法でもよく、また、行為者が直接相手方に告知する場合でだけでなく、第三者を媒介にして間接的に告知する場合でも脅迫罪は成立します。
上記の事例では、AさんはVさんに対して電話口で、包丁で刺し殺すぞなどVさんの「生命」に対して「害を加える旨告知」し「脅迫」しています。
以上より、Aさんには脅迫罪(刑法第222条第1項)が成立することが考えられます。
2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金」と定められているため、脅迫罪で逮捕され、その後起訴を経て裁判になり有罪判決を受けると、懲役刑で刑務所に服役しなければならなくなる可能性があります。
また、罰金刑でも前科が付くため、職場からの解雇や就職活動の採用面接時に前科の有無を確認され、不利に働くことも考えられます。
しかし、不起訴処分を獲得できれば、裁判が開かれることはなくなり前科が付くこともありません。
脅迫罪は被害者が存在する犯罪であるため、被害者との示談が成立すれば、不起訴処分獲得への期待が高まります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできます。
もっとも、脅迫事件を含む犯罪被害者は、被害を受けたことで加害者側に対して恐怖や怒りから強い処罰感情を有しており、また加害者側から直接連絡されることに抵抗感を覚えることなどを考えると、当事者同士での示談交渉は上手くいかないことや、そもそも示談交渉に応じてもらえないこともあり得ます。
しかし、弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者に伝わることは無いこと、加害者が反省・謝罪の意思を有していることなどを冷静かつ丁寧に説明することができることから、示談交渉に応じてもらえることや、示談成立の期待が高まります。
以上より、不起訴処分獲得のためには、被害者との示談成立は重要な役割を果たしますが、当事者同士での示談交渉はあまり得策とは言えず、法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において脅迫罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が脅迫罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
脅迫罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が脅迫罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(コンビニエンスストア店内で店員にペットボトルを投げつけ怪我を負わせたケース)
【事例解説】傷害罪とその弁護活動(コンビニエンスストア店内で店員にペットボトルを投げつけ怪我を負わせたケース)
今回は、コンビニエンスストア店内で店員にペットボトルを投げつけ怪我を負わせたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:コンビニエンスストア店内で店員Vさんにペットボトルを投げつけ怪我を負わせたケース

福岡市内のコンビニエンスストア店内で、店員にペットボトルを投げつけて怪我を負わせたとして、福岡県警は、同市在住のAさんを傷害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内のコンビニエンスストア店内で、Aさんのレジ対応をしていた店員Vさんに向かって、買ったペットボトル飲料を投げつけ右手に打撲傷を負わせた疑いが持たれています。
被害に遭ったVさんが警察に被害を届け出、防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「店員の態度に腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,傷害罪について
〈傷害罪〉(刑法第204条)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法の傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立します。
「傷害」するとは、人の生理的機能を侵害することをいいます。
例えば、創傷、打撲傷や擦過傷のような外傷の他に、めまい、失神、嘔吐、中毒などの症状を引き起こさせることや、病気に罹患させたり、PTSDを発症させることなども「傷害」に該当します。
「傷害」は、通常、殴る・蹴るなどの有形的方法によってなされますが、「傷害」の結果を発生させるものであれば、無形的な方法によるものでも傷害罪は成立します。
ただし、無形的方法による場合には傷害の故意が必要になります。
傷害の故意とは、人の生理低機能を侵害することへの認識、つまり自分の行為が相手の生理的機能を侵害すること認識しながら行為に及ぶことをいいます。
無形的方法による「傷害」と認められたものとして、無言電話を掛け続けて相手を精神衰弱症に陥らせた場合(東京地裁判決昭和54年8月10日)や、性病に罹患している者が自己の性器を他人の性器に押し付けて性病に罹患させた場合(最高裁判決昭和27年6月6日)、睡眠薬等による約6時間の意識障害の症状を生じさせた場合(最高裁判決平成24年1月30日)などがあります。
上記の事例では、AさんはVさんに対してペットボトル飲料を投げつけるという有形力を行使して、Vさんの右手に打撲傷を負わせ「傷害」の結果を発生させているため、Aさんには傷害罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
傷害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談交渉はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
しかし、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において傷害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
傷害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が傷害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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