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【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(アパートに正当な理由なく侵入して共同ポストに文書を投函したケース)
【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(アパートに正当な理由なく侵入して共同ポストに文書を投函したケース)
今回は、アパートに正当な理由なく侵入して共同ポストに文書を投函したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:アパートに正当な理由なく侵入して共同ポストに文書を投函したケース

福岡県警は、福岡市内のアパートに正当な理由がないのに侵入したとして、市内在住のAさんが建造物侵入の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは、福岡市内にある3階建てアパートに正当な理由がないのに侵入した疑いが持たれています。
Aさんは、アパートの共同玄関にある複数の世帯のポストに不審な文書を投函していたとのことです。
アパートの管理人から「ポストに不審な文書が投函されている」と被害の相談を受けた警察が付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定するに至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,建造物侵入罪について
〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
刑法の建造物侵入罪は、①正当な理由がないのに、②人の看守する③建造物に④侵入した場合に成立します。
②「人の看守する」とは、個人・法人を問わず、他者が事実上管理・支配していることを意味します。
③「建造物」とは、住宅・邸宅以外の工作物で、屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し、人が出入りできる構造のものをいいます。
例えば、官公庁の庁舎、学校の校舎、工場、駅舎、神社などが「建造物」に該当します。
④「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
そのため、管理権者の承諾がある場合には、管理権者の意思に反する立ち入りとはいえず「侵入」には該当しないことになります。
もっとも、立ち入りについて承諾があったとしても、その承諾の範囲外の場所に立ち入れば、その部分については承諾が無いといえるため、「侵入」に該当します。
過去の裁判例では、銀行のATMを利用する他の客のカードの暗証番号などを盗撮する目的で、銀行員が常駐しないX銀行支店出張所に営業中に侵入した場合には、X銀行支店の支店長の承諾を欠くとして、建造物侵入罪が成立するとしました。(最高裁判決平成19年7月2日)
また、建造物侵入罪において承諾し得る看守者は、当該建造物の管理権者です。
上記の事例では、Aさんは、アパートの管理人が看守するアパートに管理人の承諾なく立ち入り「侵入」しています(②,③,④)。
また、上記事例において、Aさんの「侵入」について正当な理由も見受けられません(①)。
したがって、上記事例のAさんには建造物侵入罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの早期解放を目指す弁護活動
建造物侵入罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間身柄拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は一挙手一投足が厳しく規制・監督される環境に身を置くことになり、また、家族や友人など外部との接触も厳しく制限されることになります。
そして、被疑者勾留は原則10日(延長されるとさらに10日)続きますが、その間は会社に出勤することもできなくなるため、無断欠勤が10日間も続けば会社をクビになり職を失う可能性もあります。
被疑者勾留にはさまざまな不利益が生じるため、そのような不利益を回避するために、被疑者勾留による身柄拘束から少しでも早く解放を目指すことが重要となります。
そもそも被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張する必要があります。
例えば、被疑者の家族や親族が被疑者の身元を監督し、裁判所や捜査機関への出頭を確保することを約束する身元引受を行い、それを書面化すれば、被疑者による逃亡のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
そのような弁護活動を行い、被疑者勾留による身柄拘束からの早期解放を目指します。
ご家族やご親族が建造物侵入罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に依頼して身柄拘束による不利益を回避することが重要といえます。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において建造物侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っている法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
建造物侵入罪の当事者となり捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース)
【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース)
今回は、盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:盗撮目的で職場の女子トイレに侵入したケース
福岡県警は、福岡市にある会社Vの女子トイレに盗撮目的で侵入したとして、同社の従業員Aさんを建造物侵入の疑いで逮捕しました。
Vに勤める女性従業員がトイレの個室に小型カメラが設置されていることに気づき、警察に被害を届け出たことで、事件が発覚しました。
その後、聴き取りなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,建造物侵入罪について
〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、①正当な理由がないのに、②人の看守する③建造物に④侵入した場合に成立する刑法の犯罪です。
②「人の看守する」とは、個人・法人を問わず、他者が事実上管理・支配していることを意味します。
③「建造物」とは、住宅・邸宅以外の工作物で、屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し、人が出入りできる構造のものをいいます。
例えば、官公庁の庁舎、学校の校舎、工場、駅舎、神社などが「建造物」に該当します。
④「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りをいいます。
そのため、管理権者の承諾がある場合には、管理権者の意思に反する立ち入りとはいえず「侵入」には該当しないことになります。
もっとも、立ち入りについて承諾があったとしても、その承諾の範囲外の場所に立ち入れば、その部分については承諾が無いといえるため、「侵入」に該当します。
過去の裁判例では、銀行のATMを利用する他の客のカードの暗証番号などを盗撮する目的で、銀行員が常駐しないX銀行支店出張所に営業中に侵入した場合には、X銀行支店の支店長の承諾を欠くとして、建造物侵入罪が成立するとしました。(最高裁判決平成19年7月2日)
また、建造物侵入罪において承諾し得る看守者は、当該建造物の管理権者です。
上記の事例では、AさんはVの従業員として勤務しているため、「建造物」であるVに立ち入ることに問題はないといえます(②,③)。
しかし、AさんがVの女子トイレへの立ち入りは盗撮目的であるところ、Vの管理権者はAさんが女子トイレに立ち入ることについては承諾の範囲外といえるため、AさんのVの女子トイレへの立ち入りはVの管理権者の意思に反する「侵入」に当たります(④)。
また、前述のとおり、AさんのVの女子トイレへの立ち入りは盗撮目的であるため、「正当な理由」もないといえます(①)。
したがって、Aさんが盗撮目的でVの女子トイレに侵入した行為につき建造物侵入罪が成立することが考えられます。
加えて、AさんがVの女子トイレの個室に小型カメラを設置して撮影しようとした行為につき、性的姿態等撮影未遂罪が成立することも考えられます。
2,身柄拘束の回避に向けた弁護活動
建造物侵入罪で逮捕されると、被疑者は警察で24時間、その後検察に身柄を送検されて48時間、身柄拘束され取調べを受けることになります。
そして、検察官が必要があると判断した場合、裁判官に対して勾留請求し、認められれば、被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は、逮捕に比べて身柄拘束期間が長く、原則として10日、さらに必要があると判断された場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で20日間身柄拘束されます。
逮捕から計算すると最長で23日間、身柄拘束されることになります。
身柄拘束中、被疑者は生活を厳しく管理・監督され、家族や友人など外部との自由に交流できなくなります。
そして、そのような1人きりの環境で連日続く捜査機関からの取調べに臨まなくてはなりません。
以上から、被疑者勾留により被疑者は大きな負担を抱えることになります。
しかし、被疑者勾留を回避することができれば身柄拘束による負担を減らすことができるといえます。
そこで、弁護士は検察官・裁判官に対して身柄拘束に対する意見書を提出します。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者に証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そこで、弁護士は、被疑者が逮捕されて勾留を請求されている段階であれば、勾留の必要性がないことを示す意見書を提出します。
それにより検察官の勾留を請求しなければ、被疑者は身柄拘束から解放されることになります。
それでも検察官が勾留請求した場合には、裁判官に対して意見書を提出し、勾留決定しないよう働きかけます。
このように、勾留を阻止する機会は2回ありますが、勾留決定されてからではその機会を失うため、逮捕され身柄拘束されてしまった場合にはできるだけ早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において建造物侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っている法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
建造物侵入罪の当事者となり捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(公民館にある女性用トイレに侵入したケース)
【事例解説】建造物侵入罪とその弁護活動(公民館にある女性用トイレに侵入したケース)
今回は、福岡市内にある公民館の女性用トイレに侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:公民館にある女性用トイレに侵入したケース
福岡市内の公民館にある女性用トイレに正当な理由なく侵入したとして、建造物侵入の疑いで福岡市内に住む会社員のAさんが逮捕されました。
警察によりますと、福岡市内の公民館から「男性が女性用トイレに入っていた」と届け出があり、公民館の館長や目撃者の徴取を行うなどの捜査を行い、Aさんを特定し逮捕に至りました。
警察の調べに対し、Aさんは「女性が用便する音を聞くために女性トイレに入った事に間違いはありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,建造物侵入罪について
〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物…に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は、正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に成立する刑法の犯罪です。
「人の看守する」とは、他人が事実上管理・支配しているという意味であり、例えば、管理人や監視員が置かれているとか、施錠されている場合がこれに該当します。
「建造物」とは、住宅・邸宅以外の工作物で、屋根があり壁や柱で支えられて土地に定着し、人が出入りできる構造のものを言います。
例えば、官公庁の庁舎、学校の校舎、工場、駅舎、神社などが「建造物」に該当します。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
そのため、管理権者の承諾がある場合には、管理権者の意思に反する立ち入りとは言えず「侵入」には該当しないことになります。
もっとも、立ち入りについて承諾があったとしても、その承諾の範囲外の場所に立ち入れば、その部分については承諾が無いと言えるため、「侵入」に該当します。
過去の裁判例では、銀行のATMを利用する他の客のカードの暗証番号などを盗撮する目的で、銀行員が常駐しないX銀行支店出張所に営業中に侵入した場合には、X銀行支店の支店長の承諾を欠くとして、建造物侵入罪が成立するとしました。(最高裁判決平成19年7月2日)
また、建造物侵入罪において承諾し得る看守者は、当該建造物の管理権者です。
上記の事例で言えば、「人の看守する」公民館の管理権者である館長が公民館への立ち入りを承諾し得る看守者であり、男性であるAさんが女性用トイレに入ることについて承諾は無かったと言えるため、Aさんの公民館の女性用トイレへの立ち入りは「侵入」に該当し、建造物侵入罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動
逮捕・勾留による身柄拘束は、最長で23日間続き、その間に警察と検察の取調べが行われます。
被疑者勾留は原則10日、延長が認められればさらに10日を超えない範囲で身柄を拘束されます。
そのため、被疑者勾留は、延長が認められなかったとしても10日間は警察署の留置施設にて身柄を拘束される可能性があります。
そうなれば、上記の事例のように、被疑者がどこかに勤めている場合には、その間勤め先を無断欠勤することになりますが、10日も無断欠勤を許してくれる勤め先はあまりなく、懲戒解雇などの不利益を被ることになります。
そこで、弁護士は被疑者の早期の身柄解放に向けた弁護活動を行います。
そもそも、被疑者勾留が認められるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そのため、それらのおそれを否定し得る客観的な証拠や事情の収集活動を通じて早期の身柄解放の実現を目指します。
例えば、被疑者と被害者とが面識がない場合、被疑者が被害者の住所や連絡先を知らず、被害者を威迫するなどして証拠の隠滅を図るおそれは低く、証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な事情と言えます。
また、被疑者に養っている家族がいる場合や定職についている場合には、それらを捨ててまで逃走することは一般的に見て考え難いため、そのような事情は被疑者の逃亡のおそれを否定し得る事情となります。
以上のような弁護活動を行い、被疑者の早期の身柄解放の実現を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において建造物侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件・少年事件を専門的に取り扱っている法律事務所であり、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
建造物侵入罪の当事者となり捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が建造物侵入罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
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【事例解説】少年事件とその弁護活動(少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース)
【事例解説】少年事件とその弁護活動(少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース)
今回は、17歳の少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだというニュース記事を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:少年2人がガラスを割り会社の事務所に侵入し車のキーと軽トラックを盗んだケース
福岡市内の会社事務所のガラスを割って、中にあった会社所有のエンジンキーを使って、軽トラックを盗んだ疑いで少年2人が逮捕されました。
建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福岡市内在住の少年Aさんら2人で、いずれも17歳です。
警察によりますと、2人は共謀して福岡市内にある会社事務所のガラスを割って侵入しました。
そして中にあった、エンジンキーを手にして、会社が所有する軽トラック1台を盗んだ疑いです。
軽トラックが無くなっていることに気づいた会社の関係者が警察に連絡して、防犯カメラの解析などから、2人を特定して、逮捕しました。
警察は2人のうち、どちらかが会社に出入りしていたものとみて、動機などを調べています。
認否については明らかにしていません。
(BS大分放送 4/19(金)10:32配信のニュース記事を参考に、地名や内容を一部変更し引用しています。)
1,建造物侵入罪について
〈建造物侵入罪〉(刑法130条前段)
正当な理由がないのに、…人の看守する…建造物に侵入し…た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないのに、人の看守する建造物に侵入した場合に、建造物侵入罪は成立します。
「人の看守する」とは、人が事実上支配管理すること、すなわち侵入を防止するための人的・物的設備を施していることを言います。
「侵入」とは、管理権者の意思に反する立ち入りを言います。
「建造物」とは、屋根を有し支柱などによって支えられた土地の定着物で、人が出入りできる構造のものを言います。
2,窃盗罪について
〈窃盗罪〉(刑法235条)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
「財物」とは、財産的価値のある有体物(固体・液体・気体)であるとするのが通説的見解となっています。
電気については、 無体物であるため原則として財物には当たりませんが、「電気は、財物とみなす」(刑法245条)と規定されているため、「財物」と同じように扱われるため、「財物」と同じように窃盗罪の対象とされます。
「窃取」とは、他人の占有する財物を、占有者の意思に反して、その占有を侵害し自己又は第三者の占有に移転させることを言います。
3,少年事件の場合に開かれる手続きについて
少年事件では、成人の刑事事件とは異なり、捜査機関が捜査をした結果、犯罪の嫌疑があると判断した場合、事件を家庭裁判所に送致することになっています。(全件送致主義。少年法41条、42条)
また、身柄拘束が少年に与える影響等を考慮し、少年被疑者が勾留の要件を充たしていることに加えて、やむを得ない場合でなければ、検察官は勾留を請求することができません。(少年法43条3項)
そして、裁判所も、やむを得ない場合でなければ、勾留状を発することができません。(少年法48条1項)
少年事件では、事件が家庭裁判所に送られると非公開の審判という手続きで審理が行われることになり(少年法22条2項)、弁護士は、弁護人ではなく付添人として活動していくことになります。(少年法10条1項)

4,審判が開かれた場合の弁護活動
少年事件の審判では、少年被疑者の非行事実に加えて、要保護性も審理の対象になります。
要保護性とは、①犯罪的危険性、②矯正可能性、③保護相当性が認められることを言います。
①犯罪的危険性とは、少年の性格や環境に照らして将来再び非行をしてしまう可能性があることを言います。
②矯正可能性とは、保護処分による矯正教育を行うことで再び非行を行う危険性を排除することができる可能性を言います。
③保護相当性とは、保護処分による保護が最も有効かつ適切な処遇であることを言います。
少年事件では、非行が軽微なものであったとしても、要保護性が高い場合には、少年院送致などの重い処分がなされる可能性があります。
そのため、少年事件における付添人としての活動は、非行事実に争いが無い場合には、要保護性の解消が重要となります。
要保護性の解消に向けた活動としては、少年被疑者本人への働きかけを行い、反省を促し、被害者への謝罪の気持ちを持てるようにするといった内面的なものから、少年の事件後の状況を把握したうえで、保護者だけでなく社会活動の場が整っていて、社会内で保護者を含めた「大人」が少年に指導することが期待できるため施設内処遇(あるいは保護処分)は必要ではないとった客観的事情や証拠の収集活動など種々様々な活動が挙げられます。
以上のような活動を行い、少年被疑者がその後の社会生活を送っていくうえで、少しでも有利になるような結果を実現できるよう尽力いたします。
4,まずは弁護士に相談を
福岡県内において少年事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件を専門的に取り扱い、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
少年事件の当事者で身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談をご提供しております。
家族・親族が少年事件の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)をご提供しております。
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