Posts Tagged ‘偽計業務妨害’
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に虚偽の通報をして警察の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に虚偽の通報をして警察の業務を妨害したケース)
今回は、警察署に虚偽の通報をして警察の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:警察署に虚偽の通報をして警察の業務を妨害したケース
福岡県警中央警察署に虚偽の通報をして業務を妨害したとして、福岡市中央区に住む会社員のAさんが偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは公衆電話から中央警察署に電話をかけ、「近くの公園で男が刃物を振り回して暴れている」などと虚偽の通報をして警察の業務を妨害した疑いが持たれています。
警察官10人が駆け付け、通報があった現場周辺の警戒や事実確認などの対応に当たりましたが、その事実を確認できなかったとのことです。
警察の調べに対して、Aさんは「ストレス発散のためにやった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんが「近くの公園で男が刃物を持って暴れている」という事実は存在しないにもかかわらず、公衆電話から中央警察署に虚偽の通報をしたことは、「偽計」に当たります。
そして、通報を受けた警察署に警察官10人を出動させて現場周辺の警戒や事実確認など対応に当たらせたことは、警察署の「業務」を「妨害」したといえます。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
偽計業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで被疑者勾留をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が偽計業務妨害罪で身柄拘束されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース)
今回は、弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:弁当店に嘘の注文予約をして業務を妨害したケース
福岡県警は、春日市の弁当店Vに嘘の注文予約をして業務を妨害したとして、会社員のAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、インターネットでVのホームページにアクセスして、弁当50点、2万4000円分の嘘の注文をして業務を妨害した疑いが持たれています。
受取日時になっても誰も弁当を取りに来なかったことを不審に思ったVが警察に相談し、事件が発覚しました。
インターネットでの注文の際に注文者の名前と電話番号が入力されていたことからAさんの関与が浮上し、捜査を経て逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「ストレス発散のためにやった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、AさんがVに対し弁当を購入する気がないにもかかわらず嘘の注文予約をしたことは、威力以外の不正な手段を用いた「偽計」に当たります。
そして、注文予約を受けたVに弁当を作らせるなどして、Vの「業務」を「妨害」しています。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,示談の重要性
偽計業務妨害罪は、被害者が存在する犯罪です。
そこで、被害者と示談交渉を試みます。
被害者との示談成立は、検察官の処分や量刑判断などに影響を与えるだけでなく、身柄拘束からの早期解放も期待できます。
このことから、被害者との示談成立はとても重要であると言えます。
示談交渉は、事件の当事者同士でも行うことはできます。
しかし、偽計業務妨害事件の被害者は、加害者側に対して恐怖や怒りなどから強い処罰感情を有しており、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
もっとも、弁護士であれば、被害者の方に加害者側が反省・謝罪の意思を有していることや、被害の弁償を行う準備があることなどを冷静かつ丁寧に説明することで、示談交渉に応じていただけることも少なくありません。
そのため、示談交渉を事件の当事者同士で行うことはあまり得策とは言えず、交渉は法律の専門家であり交渉に強い弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県春日市において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース)
今回は、警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:警察署に無言電話など繰り返し署員の業務を妨害したケース
福岡県警は、福岡市内にある警察署に約1時間で100回程度、無言電話などを繰り返し署員の業務を妨害したとして、福岡市内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは約1時間で警察署に「バカ、アホ」などと言って切る電話や無言電話など合わせて100回程度繰り返し、署員の業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは警察署に「バカ、アホ」などと言って切る電話や無言電話を約1時間という比較的短時間に100回程度繰り返しており、威力以外の不正な手段といえるため「偽計」に当たります。
そして、警察署の署員に対応させる必要のない業務を行わせることで「業務」を「妨害」したといえます。
したがって、上記事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動
偽計業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への投稿などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
しかし、できるだけ早くに身柄拘束から解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
そもそも、勾留による身柄拘束は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、被疑者の早期に身柄拘束からの解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
少しでも早く被疑者の身柄拘束から解放したい場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(嘘の注文を繰り返し飲食店の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(嘘の注文を繰り返し飲食店の業務を妨害したケース)
今回は、嘘の注文を繰り返し飲食店の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所事務所福岡支部が解説致します。
事例:嘘の注文を繰り返し飲食店の業務を妨害したケース
福岡県警は、福岡市の飲食店Vに嘘の注文を繰り返し業務を妨害したとして、福岡市内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは約1カ月の間に福岡市の飲食店Vに合計で30回以上、インターネットで注文を繰り返しながら商品を受け取りにいかず飲食店Vの業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは飲食店Vに嘘の注文を30回以上繰り返すという「偽計」を用いて、飲食店Vに注文を受けた商品を作るなど必要のない業務を行わせることで「業務」を「妨害」したといえます。
したがって、上記の事例のAさんには偽計業務妨害罪が成立することが考えられます。
2,身体拘束の回避に向けた弁護活動
偽計業務妨害罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄を拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「マンションで未成年者が性犯罪の被害に遭った」など警察に虚偽通報したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「マンションで未成年者が性犯罪の被害に遭った」など警察に虚偽通報したケース)
今回は、「マンションで未成年者が性犯罪の被害に遭った」など警察に虚偽通報したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:「マンションで未成年者が性犯罪の被害に遭った」など警察に虚偽通報したケース
福岡県警は、警察に虚偽の通報をして業務を妨害したとして、福岡市に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは、「福岡市中央区にあるマンションで未成年が性犯罪の被害に遭った」などと自身のスマートフォンから虚偽の110番通報を行い、臨場した警察官に不必要な捜査を行わせるなど警察の業務を妨害した疑いが持たれています。
通報を受け、臨場した警察官が現場付近での聞き込みや防犯カメラの映像などを捜査したところ、Aさんの通報が虚偽だと判明しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは実際には未成年者が性犯罪の被害に遭っていないにもかかわらず、未成年者が性犯罪の被害に遭ったなど虚偽の110番通報をするという「偽計」を用いて、警察官を臨場させて現場付近の聞き込みや防犯カメラの映像を解析するなどの必要のない業務に従事させることで警察の「業務」を「妨害」したといえるため、Aさんには偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)が成立することが考えられます。
2、身体拘束の回避に向けた弁護活動
偽計業務妨害罪で逮捕され、その後勾留されると、原則10日間、延長が認められた場合にはさらに10日間、最長で20日間身柄を拘束されることになります。
そして、被疑者勾留による身柄拘束中は、被疑者は留置施設内で生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との交流も制限されるなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることが考えられます。
また、身柄拘束により職場への出勤や学校への出席などできなくなるため、職場からの解雇や、犯罪の被疑者として捜査されていることが学校へ発覚することで、学校側から停学処分や退学処分を下されてしまう可能性もあります。
しかし、被疑者勾留による身柄拘束を回避することができれば、そのような不利益を被らずに済むかもしれません。
被疑者勾留は、検察官が勾留請求し、裁判官が請求を認めることで行われます。
そこで、弁護士は、検察官や裁判官に対して意見書を提出することで被疑者を勾留しないようはたらきかけます。
そもそも、被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による逃亡や証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
上記の事例で言えば、Aさんは自身のスマートフォンで虚偽の110番通報をしているところ、当該スマートフォンが既に捜査機関に押収されていれば、Aさんによる犯罪の証拠隠滅の可能性や実効性は低いと言え、Aさんによる証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な証拠となります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身柄拘束の回避を目指します。
もっとも、意見書の提出は、検察官が勾留請求して裁判官がその請求を認めて被疑者勾留を決定するまでに行う必要があるため、ご家族等が身柄拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)
今回は、「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:「強盗の被害に遭った」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース
「強盗の被害に遭った」などと110番通報し、警察の業務を妨害したとして、福岡県警察博多警察署は博多区在住の会社員Aさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは「強盗の被害に遭った」などと虚偽の内容を自分のスマートフォンから110番通報し、同署の署員がAさんのもとに駆け付けるなど必要のない業務に従事させた疑いが持たれています。
警察の調べに対して、Aさんは「生活が上手くいっていないストレスでやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法第233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、信用毀損罪とともに刑法の同じ条文に定められています。
刑法第233条がその条文であり、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは実際には強盗の被害に遭っていないのに被害に遭ったなど内容虚偽の110番通報をするという「偽計」により、警察官を臨場させて必要のない業務に従事させることで警察の「業務」を「妨害」したといえるため、Aさんには偽計業務妨害罪(刑法第233条後段)が成立することが考えられます。
2,身体拘束からの解放に向けた弁護活動

偽計業務妨害罪で逮捕されると最大72時間、逮捕に続いて勾留されると最大で20日間(原則10日、延長されるとさらに10日)、身体拘束されることになります。
被疑者は、勾留されている間、一挙手一投足を厳しく規制・監視される環境で生活することを余儀なくされ、また、家族や友人など外部との接触も制限されて一人きりで捜査機関による取調べに臨まなければならないなど、被疑者が抱える肉体的・精神的な負担は相当なものであると言えます。
そこで、そのような負担を解消するためには、被疑者を勾留による身体拘束から少しでも早く解放する必要があります。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合や、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、身体拘束からの早期解放を実現するためには、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことが重要となります。
例えば、上記の事例では、Aさんが犯行に使った自分のスマートフォンを捜査機関が既に押収していれば、Aさんによる証拠隠滅のおそれは低いといえるため、それを書面化すれば、Aさんの証拠隠滅のおそれを否定し得る客観的な証拠となると言え、身体拘束からの解放に繋がります。
以上のような弁護活動を通じて、被疑者勾留による身体拘束からの早期解放をめざします。
もっとも、刑事弁護はスピードが命であるため、自身が捜査機関から捜査の対象になっている場合や、ご家族等が逮捕・勾留されてしまった場合は少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「爆弾を仕掛けた」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(「爆弾を仕掛けた」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース)
今回は、「爆弾を仕掛けた」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:「爆弾を仕掛けた」と虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したケース
福岡市博多区にある事務所に爆弾を仕掛けたと虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害したとして、福岡県警博多警察署は、福岡市博多区に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
Aさんは自宅の固定電話から「爆弾を仕掛けた」などと虚偽の110番通報をして警察の業務を妨害した疑いが持たれています。
博多署によると、通報を受けて署員は事務所に臨場しましたが爆弾は見つからず、Aさんの通報が虚偽であることが発覚し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「生活が上手くいかないストレスでやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、刑法に信用毀損罪とともに第233条に定められており、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪の他、現住建造物等放火罪などがあります。
上記の事例では、Aさんは事務所に爆弾を仕掛けたという虚偽の110番通報は「偽計」に該当し、それにより警察の「業務を妨害」しているため、Aさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
2,身体拘束の回避に向けた弁護
偽計業務妨害罪で逮捕され、それに続いて勾留されてしまった場合、最長で23日間、身柄拘束をされて捜査機関による取調べを受けることになります。
被疑者は、身柄拘束期間中、一挙手一投足を厳しく規制・監視される過酷な環境に身を置かれ、また、家族や友人など外部との交流も制限されることになります。
そして、身柄拘束中は、会社員など勤め人であれば出勤できなくなり職を失うことや、自営業者であれば仕事ができなくなり収入を失うなど、さまざまな不利益を被ることが考えられます。
そのため、勾留による身柄拘束の回避に向けた弁護活動を行うことで、そのような不利益を回避することが望ましいと言えます。
被疑者勾留は、検察官の請求に対する裁判官の決定により行われます。
そのため、そもそも検察官に勾留請求させないという働きかけや、裁判官に勾留請求却下させるという働きかけを行い、被疑者勾留を回避するための弁護活動が考えられます。
被疑者勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、被疑者にそれらの要件が認められないことを示す客観的な証拠や事情を、意見書という形で検察官・裁判官に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
逮捕段階・勾留請求前であれば、勾留請求に対する意見書を提出する機会が2回あるため、身柄拘束からの解放を考えている場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(バスの運行会社のコールセンターに無言電話をかけ会社の業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(バスの運行会社のコールセンターに無言電話をかけ会社の業務を妨害したケース)
今回は、バスの運行会社のコールセンターに無言電話をかけ続け、対応に当たる職員らの業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:バス会社のコールセンターに無言電話をかけ会社の業務を妨害したケース
2024年2月から約1か月の間に、およそ500回も無言電話をバスの運行会社Vにかけ続けて業務を妨害したとして、福岡市中央区在住の会社員Aさんが偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
警察によりますと、Aさんは約1か月の間、自分のスマホを使って福岡市中央区のVの営業所におよそ500回にわたり無言電話をかけ続け、転送先であるコールセンターで対応に当たる職員らの業務を妨害した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、Aさんは「仕事でストレスを抱えていて、その発散目的でやった。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉(刑法233条後段)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計業務妨害罪は、刑法に信用毀損罪とともに定められており、虚偽の風説を流布または偽計を用いることにより、人の信用を毀損した場合には信用毀損罪が、業務を妨害した場合には偽計業務妨害罪が成立することになります。
「虚偽の風説を流布」とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定又は多数人に伝播させることをいいます。
例えば、そのような事実は無いのに、「あのスーパーで取り扱っている生鮮食品はすべて消費期限が切れている」という噂を、不特定又は多数人に広めた場合などが「虚偽の風説を流布」に該当します。
「偽計」とは、人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることをいいます。
人を欺き、あるいは人の錯誤・不知を利用する「偽計」には、例えば、インターネットの掲示板に虚偽の犯行予告を書き込んだ場合などが挙げられます。
計略や策略を講じるなど威力以外の不正な手段を用いるものとしては、上記の事例のように比較的短期間で多数回の無言電話をかけ続けることなどが挙げられます。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行う事務又は事業をいいます。
そして、「妨害」の結果は実際に業務が妨害されることは必要ではなく、業務の平穏かつ円滑な遂行が妨害されるおそれのある行為がされれば、偽計業務妨害罪は成立します。
このように、犯罪の結果が実際に発生しなくても、結果が発生するおそれがあれば犯罪の成立が認められる犯罪のことを抽象的危険犯といい、偽計業務妨害罪や現住建造物等放火罪などがあります。
2,偽計業務妨害事件における示談交渉
偽計業務妨害罪は被害者が存在する犯罪なので、被害者との間で示談交渉を試みます。
被疑者が罪を認めている等の事情があれば、被害者に対する謝罪や弁償等を行うことで示談交渉を進めることができます。
示談交渉はただ被害の弁償や謝罪を行えばいいという訳ではなく、被害者側の意向をくみ取りながら宥恕条項(被害者を許し、刑事処罰を望まないことを意味する条項)や被害届や刑事告訴をしている場合には被害届の取下げや刑事告訴の取消しといった約定を加えた示談を成立させる必要があります。
そして、示談交渉は当事者同士でも行うことができますが、当事者同士での交渉は拗れることが多く、また、上記の事例のように、被害者が会社などの場合は業務が妨害されたことで会社が被る損害の額が大きくなる可能性があり、示談交渉が難航するおそれがあります。
そこで、法律の専門家で示談交渉に関するノウハウが豊富な弁護士に依頼して、少しでも有利な結果が実現できるような示談交渉を試みることが肝要です。
3、まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が偽計業務妨害罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験してきました。
偽計業務妨害罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が偽計業務妨害罪の当事者なり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(知人名義でホテルに虚偽の宿泊予約をして業務を妨害したケース)
【事例解説】偽計業務妨害罪とその弁護活動(知人名義でホテルに虚偽の宿泊予約をして業務を妨害したケース)
今回は、宿泊施設のホームページから知人の男性名義で虚偽の宿泊予約をして宿泊施設の業務を妨害したというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人名義でホテルに虚偽の宿泊予約をして業務を妨害したケース
知人名義で勝手にホテルを予約したりピザの配達を注文したりしたとして、福岡県は県職員(公務員)Aさんを停職2カ月の懲戒処分にしました。
福岡県などによりますと、Aさんは去年3月、佐賀県と群馬県にある宿泊施設のホームページから知人の男性名義で虚偽の宿泊予約をしたとして、去年8月、佐賀県警に偽計業務妨害容疑などで逮捕されました。
Aさんはその後、不起訴処分となりましたが、福岡県の聞き取りに事実関係を認めていました。
Aさんはほかにも、同じ知人男性の自宅に2万円分のピザの配達を勝手に注文する迷惑行為も行っていました。
Aさんは「知人男性に恨みがあった」と話しているということです。
(KBC 3/18(月) 21:15配信の記事を一部変更し引用しています。)
1,偽計業務妨害罪について
〈偽計業務妨害罪〉
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法233条後段)
偽計業務妨害罪は、①虚偽の風説を流布して、または②偽計を用いて③人の④業務を⑤妨害した場合に成立します。
①「虚偽の風説を流布し」とは、客観的な真実に反するうわさや情報を不特定または多数の人に言いふらすこと(伝播させる)ことを言います。
例えば、実際にはそのような事実は無いのに、「あのスーパーで買ったレトルトパウチ食品にゴキブリが入っていた」などと言った虚偽の事実を不特定または多数の人に言いふらし、そのようなうわさや評判を広めさせるような行為を言います。
②「偽計」とは、人を欺罔し、または人の錯誤や不知を利用する行為を言います。
例えば、弁当の代金を支払う意思はなく弁当屋を困らせる目的で、弁当100個を注文する電話で注文し、架空の住所まで配達させた場合や、上記の事例のように、宿泊代金を支払うつもりがないのにホテルに宿泊予約をする行為などが「偽計」に当たります。
③「人」とは、自然人のみならず法人その他の団体も含まれます。
そのため、お店や団体に対しても偽計業務妨害罪は成立します。
④「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して従事する事務のこと言います。
職業として継続して行われる社会生活上の活動であれば広く保護されますが、娯楽目的での自動車の運転や趣味として行うスポーツなどの個人的な活動は保護の対象とはなりません。
⑤「妨害した」について、判例は、業務妨害罪は業務の平穏かつ円滑な遂行そのものを保護の対象としていることから、現実に業務遂行が妨害される必要はなく、業務を妨害するおそれのある行為が行われれば足りるとしています。(最高裁判決昭和28年1月30日)
上記の事例で言えば、宿泊予約をすることにより、ホテル側には予約者に対する客室の準備や提供などの業務が発生します。
しかし、宿泊予約が虚偽であればそれらの業務は不要であり、また、他の利用客にその客室を提供するという本来できたであろう業務ができなくなったと言えます。
そのため、ホテル側の客室の準備や他の利用客への客室の提供などの業務を妨害したと言え、Aさんに偽計業務妨害罪が成立したと考えられます。
2,偽計業務妨害罪で逮捕された場合の弁護活動

偽計業務妨害罪で逮捕・勾留などに身柄を拘束された場合の弁護活動としては、早期の身柄解放に向けた活動や不起訴処分の獲得するための活動を行うことが考えられます。
勾留による被疑者の身柄拘束が認められるのは、被疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるからです。(刑事訴訟法207条1項本文、60条1項各号)
そのため、それらのおそれを否定し得る客観的な事情や証拠の収集活動を行います。
例えば、犯罪に使用したスマホやパソコンなどの電子端末は既に捜査機関に押収されていれば、被疑者によるそれらの処分は不可能であるため被疑者の証拠隠滅のおそれを否定する客観的な事情となります。
また、被疑者の家族や親族が身元引受人となって被疑者を監督することにより、被疑者の裁判所や捜査機関への出頭の機会を確保することができれば、逃亡のおそれを否定する事情になり得ます。
その他の活動としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
加害者が被害者に対して加えた損害や被害を弁償することで、示談の成立を目指します。
ただし、示談と言っても、加害者にとって一方的に都合のいい内容での示談の成立は難しいため、被害者の意向を加味しながら、宥恕条項(加害者を許し、刑事処罰を望まないことを内容とするもの)や被害届の取り下げや刑事告訴取消などの約定を加えた内容で示談を成立させることが必要不可欠です。
当事者同士で示談交渉を行うことはできますが、当事者同士での交渉は上手くいかないことが通常です。
しかし、弁護士が間に入れば、被害者の方に冷静かつ丁寧な説明をすることができるため、示談交渉が上手くいく可能性が高まります。
また、示談が成立していれば、早期の身柄解放や起訴猶予による不起訴処分の獲得も期待できます。
そのため、偽計業務妨害罪で逮捕・勾留されてしまった、または在宅で捜査を受けている場合には、少しでも早く弁護士に依頼することをオススメします。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において偽計業務妨害罪の当事者となってしまった方、またはご家族等が当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事弁護に関する経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、偽計業務妨害罪の当事者となり在宅で捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。
