立ちションって犯罪?
福岡県久留米市に住むAさんは、飲み会の帰り、尿意をもよおし小便をしたくなったため、明治通り沿いにある神社のブロック塀に向かって小便をしたところ、たまたまその状況を目撃していた近くに住むWさんが100番通報しました。Aさんは気分よくJR久留米駅へ向かっていたところ、久留米警察署の警察官に職務質問を受けてしまいました。
(フィクションです)
~ 立小便って犯罪? ~
男性なら誰しも立小便の経験があるのではないでしょうか?いわゆる「立ちション」です。しかし、「立ちション」を取り締まる法律があることはご存知でしょうか?Aさんのような目に遭わないためにも、ぜひ、一度ご一読ください。
~ 立ちションは軽犯罪法違反 ~
立ちションは軽犯罪法違反に問われます。軽犯罪法1条26号【排せつ等の罪】には
街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者
と規定されています。軽犯罪法1条には1号から34号までの規定がありますが、罰則は全て「拘留」又は「科料」です。
* 「拘留」と「勾留」」の違い *
「拘留」と「勾留」は読み方は同じですが、意味は全く異なります。「拘留」は刑罰の一種で,1日以上30日未満の範囲で刑事施設に拘置させられること、「勾留」は刑罰ではなく,身柄を拘束するため裁判及びその執行のことを言います(つまり、勾留されること、身柄拘束を受けること)。起訴前の勾留期間は、一部の事件を除き、最大で20日間です。
* 語句解説 *
「街路」とは、市街地の道路をいいます。当該道路が国道、都道府県道等であるか市町村道であるかは無関係です。人家等が周囲にないような場所に位置する山道やあぜ道等は「街路」には当たりません。
「公衆の集合する場所」とは、平素多数の人が集合する場所であれば足り、現に人が集合している必要はありません。屋内屋外を問いません。駅の構内、競技場、劇場、町の広場等がこれに当たります。
~ 立ちションを「させた」場合も本号の罪 ~
本号の「させる」とは、専ら幼児等の責任無能力者(刑法41条)に大小便をさせることを指します。
子どもの頃、親に
「立ちションしたい」
と言ったところ、親から
「そこら辺でしてきなさい」
などと言われたことがあります。しかし、その小便をした場所が、街路又は公園その他公衆の集合する場所であった場合は
その親は本号違反に問われる
ということだったんですね!自分自身が親となった今、気を付けたいと思います(笑)。
~ その他に当たり得る罪 ~
排せつ等の罪は、「街路又は公園その他公衆の集合する場所」での排せつ等を禁じる規定ですが、それ以外の場所でも罪に問われることはあります。たとえば、どうしても我慢できなくなったため、階段の踊り場で小便を場合はどうでしょうか?その場合は小便をしたコンクリート壁を「損壊」したということで
器物損壊罪(刑法261条)
に問われる可能性があります。ここでいう「損壊」とは、物理的損壊のみならず、物の本来の効用を失わせる行為をいうとされており、小便は「損壊」に当たるでしょう。器物損壊罪の罰則は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
~ おわりに ~
立ちションでも犯罪は犯罪です。お困りの方は弊所の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。