ストーカー行為と嫌がらせ 性犯罪に強い福岡の弁護士に無料相談
福岡県大川市に住むAさんは,以前交際していた男性と交際している女性に嫌がらせをしていたところ,女性から「示談しなければ福岡県筑後警察署に被害届を提出する」と言われました。Aさんは,ストーカー行為で逮捕されるのではないかと怖くなり,性犯罪に強い弁護士に無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ ストーカー行為と嫌がらせの違い ~
Aさんの行為はストーカー行為としてされるのでしょうか?ストーカーと嫌がらせの違いについてみていきます。
1 適用される法律が違います
ストーカー行為はストーカー行為等の規制等に関する法律,嫌がらせは福岡県迷惑防止条例8条(嫌がらせ行為の禁止)が適用されます。
2 法定刑が違います
ストーカー行為の場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金,あるいは2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。これに対し,嫌がらせの場合は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
3 犯罪の成立要件が違います
大前提として,ストーカー行為というためには,ある行為を行うにつき,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的があったことが必要です。これに対し,嫌がらせではそのような目的な必要ありません。
ストーカー行為は直接の被害者のみならず,その配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して行っても処罰されます。これに対し,嫌がらせは特定の者に対して行う必要があります。
4 最後に
ストーカー行為も嫌がらせも行う行為(外形的事実)自体は似ています。代表的なものを挙げると,待ち伏せ,つきまとい,盗聴,面会要求,無言電話,連続してのメール送信,汚物・ゴミ放置,言いふらし,誹謗・中傷,性的羞恥心を害する行為などです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,ストーカー行為,嫌がらせをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。ストーカー,嫌がらせ行為で訴えられそうだ,逮捕されそうだなどとお困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881で,弊所の無料法律相談のご利用をご検討ください。