【ストーカー規制法違反で逮捕】 非親告罪事件の示談交渉なら弁護士を!

【ストーカー規制法違反で逮捕】 非親告罪事件の示談交渉なら弁護士を!

飯塚市に居住するAさんは,以前からVさんに行為を抱いていました。
しかし,Vさんが一向に自分の方を振り向いてくれないことから,Aさんは,Vさんの携帯に無言電話をかけたり,SNSで何度もコメントを送信したり,さらには,Vさんの自宅周辺を幾度となくうろつくなどしていました。
それからしばらくして,Aさんは,飯塚警察署の警察官に,ストーカー規制法違反(ストーカー行為罪)で逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

≪ ストーカー規制法 ≫

規制の目的は,ストーカー行為を処罰するなど,ストーカー行為について必要な規制を行うとともに,その相手方に対する援助の措置等を定めることにより,個人の身体,自由及び名誉に対する危害の発生を防止し,あわせて国民の生活の安全と平穏に資することです。
ストーカー規制法とは,つきまとい等を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり,悪質な場合,逮捕することで被害を受けている方を守る法律です。
法律による規制の対象は,「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。

つきまとい等]とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対して,①つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき、②監視していると告げる行為,③面会や交際の要求,④乱暴な言動、⑤無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNS等,⑥汚物などの送付、⑦名誉を傷つける,⑧性的しゅう恥心の侵害などの行為を行うことです。

ストーカー行為]とは,同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して,罰則が設けられています。ただし,「つきまとい等」の①から④までの行為については,身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限られます。

≪非親告罪事件の示談交渉なら専門の弁護士に相談を≫

親告罪とは,被害者等による告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。
ストーカー行為罪は親告罪でしたが,最近の法律改正により,非親告罪,つまり告訴がなくても起訴することができるようになりました。
そのため,示談をして被害者様に被害届を取り下げていただいても,情状次第では起訴されて刑罰を受ける可能性がでてきました。
しかし,被害者様への弁償や示談交渉の結果,本人の反省の態度,再犯の可能性が低いことなどを弁護士が主張することで,不起訴処分といった寛大な処分が受けれる可能性も高まります。
ストーカー事件の示談交渉においては,被害者様が恐怖や憎悪の気持ちから加害者側との交渉を拒絶したり,また弁護士であっても対応などに不安を抱かれるなどして交渉や示談などに応じていただけない場合もあります。

そのため,ストーカー行為罪逮捕された場合,刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件の経験豊富な弁護士が所属している法律事務所です。
ご家族やご友人などがストーカー行為罪逮捕され,被害者様への謝罪や被害者様との示談交渉などについてお悩みの方は,まずは,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をお申込み下さい。

(飯塚警察署への初回接見費用:4万200円)

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