【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(商業施設内のゲームセンターで女性のスカート内を盗撮したケース)

【事例解説】性的姿態等撮影罪とその弁護活動(商業施設内のゲームセンターで女性のスカート内を盗撮したケース)

今回は、商業施設内のゲームセンターで女性のスカート内を盗撮したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:商業施設内のゲームセンターで女性のスカート内を盗撮したケース

福岡県警は、福岡市の商業施設内にあるゲームセンターで、プリントシール機にいた女性Vさんのスカート内をスマートフォンで撮影したとして、市内在住の会社員Aさんを性的姿態等撮影の疑いで現行犯逮捕しました。
警察によりますと、Aさんはゲームセンターを訪れた際、プリントシール機内にいたVさんのスカート内をスマートフォンで撮影した疑いが持たれています。
Aさんが撮影している様子を店の従業員が見つけて声をかけ、盗撮が発覚し、110番通報しました。
その後、Aさんは駆け付けた警察官により現行犯逮捕されました。
また、その場でVさんのスマートフォンを確認したところ、Vさんのスカート内を撮影した画像データが残っていたとのことでした。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません。仕事のストレスを発散するためにやりました。」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,性的姿態等撮影罪について

〈性的姿態等撮影罪〉

第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
第1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

いわゆる盗撮については、これまでも各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰の対象となっていました。
しかし、迷惑防止条例は、都道府県ごとに処罰対象が異なるなど、必ずしもこれらの条例などでは対応しきれない場合もありました。
そこで、そのような場合に対応するために、2023年7月13日に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下「性的姿態撮影等処罰法」と言います。)」が施行され、性的姿態等撮影罪を設けることで盗撮行為を厳罰化し、都道府県ごとに処罰対象が異なるといった状態も解消されることになりました。
性的姿態等撮影罪は、正当な理由がないのに、ひそかに、人の性的な姿態を撮影した場合に成立します。
「正当な理由」とは、例えば、医師が救急搬送された意識不明の患者の上半身裸の姿を医療行為上のルールに従って撮影する場合などが、これに該当すると考えられます。
また、「ひそかに」とは、撮影される者の意思に反して自分の性的な姿態等を撮影されることを言います。
上記の事例では、Aさんは、Vさんの意思に反して(「ひそかに」)、プリントシール機にいたVさんのスカートの中という「人が身に着けている下着のうち現に性的な部位を直接…に覆っている部分」を、スマートフォンで「撮影」しています
また、Aさんの行為に「正当な理由」も見受けられません。
したがって、上記事例におけるAさんの行為には性的姿態等撮影罪性的姿態等撮影処罰法第2条第1項第1号イ)が成立することが考えられます。

2,不起訴処分獲得に向けた弁護活動

性的姿態等撮影罪で逮捕され、検察官により起訴されて有罪判決を受けると、たとえ執行猶予付判決を獲得できたとしても前科が付いてしまいます。
前科が付くと、職場から解雇されたり、公務員または会社の採用時に前科の有無を確認され判断材料にされ得るなどの不利益が生じます。
しかし、不起訴処分を獲得することができれば、裁判は開かれないため有罪判決を受けるおそれはなく、前科が付くこともありません。
性的姿態等撮影罪を含む性犯罪事件では、検察官が起訴する前に被害者との間で示談が成立していれば、不起訴処分の獲得を十分に期待できます。
そのため不起訴処分を獲得するには、なるべく早い段階で被害者と示談交渉を試みることが重要となります。
示談交渉は事件の当事者同士でも行うことはできますが、性的姿態等撮影罪を含む性犯罪事件では、被害者側は加害者に怖い思いをさせられており、直接連絡されることは避けたいと考えるのが通常と言えます。
また、被害者側も自分の連絡先を加害者に教えることはしたくないと考え、捜査機関に自分の連絡先を加害者に教えないよう求めるでしょう。
そのような状態で、示談交渉を試みることは難しいと言えます。
しかし、示談交渉の相手が弁護士であれば、被害者の連絡先が加害者側に伝わるおそれもないため、安心して示談交渉に応じてもらえることも珍しくありません。
示談交渉の際に、まずは被害者に加害者が反省していることや被害弁償をする準備があること、犯行現場には近寄らないなどの再犯防止への取り組みなどを伝えることで、示談の成立を目指します。
もっとも、上述の通り、検察官が起訴するまでに被害者との間で示談が成立していることが、不起訴処分獲得を実現するうえで重要となるので、性的姿態等撮影罪を含む性犯罪事件を起こしてしまった場合には、少しでも早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に関する知識や経験が豊富な弁護士が在籍しております。
性的姿態等撮影罪の当事者となりお困りの方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が性的姿態等撮影罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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