早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~後編~

早良警察署の少年事件 盗撮容疑で逮捕されたら・・・~後編~

【早良警察署の少年事件】昨日に続いて、少年が盗撮容疑で警察に逮捕されてからの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


盗撮容疑で早良警察署に逮捕~逮捕されてから~

~昨日のコラムの続き~

盗撮容疑福岡県早良警察署逮捕されたA君は、警察署に連行されて警察官の取り調べを受けた後に留置場に収容されました。
取り調べでは、小型カメラに保存されていた過去の盗撮データについても追及を受けました。
A君は、取り調べを担当した警察官から「しばらくは家に帰れない。明後日に検察庁に送致するので今後については検察官次第になる。」と言われて今後の流れに大きな不安を抱えています。
またA君の両親は、A君に面会しようとしましたが警察に断られてしまい、A君と同じ不安を抱えています。
(フィクションです。)

【少年事件】逮捕後の流れ

~検察官に送致されるまで~

少年事件であっても、警察に逮捕されて検察庁に送致されるまでは、成人と同じ手続きとなります。
逮捕から48時間以内に釈放されない場合は、管轄の検察庁に送致されて、検察官がその後について判断します。
検察官は、少年を

①釈放する

②勾留を請求する

③勾留に代わる観護措置を請求する

④家庭裁判所に送致する

を判断しなければいけません。

②③については請求された裁判官が、勾留勾留に代わる観護措置を決定するかどうかを判断します。
また④については、送致を受けた家庭裁判所において、観護措置の要否が判断されます。

~その後~

②勾留が決定した場合

勾留が決定すると、指定された勾留場所(警察署の留置場)において、10日~20日の身体拘束を受けながら引き続き警察官や検察官の取調べを受けることになり、勾留期間満期と共に家庭裁判所に送致されます。

③勾留に代わる観護措置が決定した場合

勾留に代わる観護措置が決定すると、少年鑑別所に収容されて10日間は、上記した②と同じ勾留期間中の扱いとなりますが、その後は、そのまま観護措置に移行し、少年鑑別所に収容されたまま約4週間の観護措置となります。
勾留に代わる観護措置は、身体拘束を受ける場所が少年鑑別所であったり、勾留期間が10日間と決定している(延長がない)というメリットがありますが、勾留期間後にそのまま約4週間の観護措置期間に移行するので、あらためて裁判官の判断がなされぬまま身体拘束が継続するというデメリットもあります。

【少年事件】家庭裁判所に送致後

家庭裁判所に事件は送致されると、その後は少年審判に向けて手続きが進むことになります。
観護措置が決定した少年は、少年審判までの約4週間を少年鑑別所で過ごすことになりますが、観護措置が決定しなかった場合は、少年審判までの期間在宅で過ごす少年もいます。
この間に家庭裁判所では、事件だけでなく、少年や家族についてにまで調査が行われ、そもそも少年審判を開く必要があるのかを含めて判断されます。
そして少年審判が開始されない場合は、審判不開始という決定がなされて手続きが終了することになり、少年審判が開かれた場合は、少年審判で少年の処分が決定することになります。

少年事件の流れについては こちらを で詳しくご案内しているので参考にしてください。

また今年の4月に少年法の一部が改正されています。
改正少年法については ⇒⇒こちらをクリック

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