福岡市早良区でアメフトタックル問題 選手を傷害罪に問えるか考察
アメフト部員のA君は,プレーに全く関与していないV君の背後からいきなりその臀部めがけてタックルし,V君に加療約3週間の怪我を負わせました。
V君側からは,早良警察署に被害届が出されました。
(フィクションです)
~考察①~
本件は,刑法第204条(傷害罪)の適用が考えられます。
傷害罪の(構成)要件は,行為者が①「人の身体」を②「傷害(怪我など)した」ことに加え,③暴行の事実を認識していることが必要(傷害の認識までは不要)です。
ちなみに,暴行とは人の身体に対する有形力の行使をいい,殴る,蹴る,叩くなどがその典型ですし,本件ように体当たりする行為ももちろん該当します。
Aさんの行為は傷害罪の構成要件に該当しそうです。
~考察②~
行為が構成要件に該当すれば,その人を罰することができるかというとそうではありません。
行為の違法性が阻却されたり,あるいは責任(能力)がないと判断された場合は,罰することはできないのです。
刑法35条では,正当防衛(刑法36条)などと同様,「法令又は正当な業務による行為(正当行為)は,罰しない」と,違法性が阻却され得る場合を規定しています。
具体的には,医師の手術,相撲,野球,ボクシング,プロレスなどのスポーツによる怪我の場合などが想定されます。
ただし,その行為が社会通念上是認される範囲を逸脱する場合は話は別です。
本件の場合でも,A君の行為態様や,その行為がプレーに全く関与していないV君に向けられていること(反則行為?であること)に鑑みると,社会通念上是認される範囲を逸脱していると言わざるを得ず,違法性は阻却されない(違法性がある)と考えられるのではないでしょうか?
そうするとA君に責任が認められれば(通常は認められますが),A君に傷害罪の罪責を問えることになります。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ただし,A君が深く反省しており,被害者に謝罪・被害弁償し,示談が成立するということであれば不起訴処分を獲得できる可能性はあるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所であり,被害弁償,示談交渉に長けた弁護士が所属しています。
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(早良警察署への初回接見費用:35,500円)