【詐欺、恐喝】博多区での借金回収

【詐欺、恐喝】博多区での借金回収

借金回収と詐欺罪恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住むAさんは、約1年前、友人Vさんから懇願され、「3か月後から月3万円、Aの口座に振り込む方法で返済する」との約束で、Vさんに100万円を貸しました。ところが、Aさんは、3か月後から1度も返済を受けることなく貸付から1年が経過し、その間、Vさんとも音信不通となってしまいました。怒りが頂点に達したAさんは、SNSを見ていたところ、たままたVさんの投稿を見つけ、それをきっかけにVさんと連絡を取り合うようになりました。そして、Aさんは、Vさんに「おれには背後に落とし前をつけてくれる人がいるからな。」などと嘘を言い、「貸した金はきちんと返せよ。」などというメールを送信して借金返済を催促しました。すると、AさんはVさんから「落とし前をつけてくれる人って暴力団かい?」「それならこっちもそれなりの対応するわ。」などという返信を受けました。Aさんは、これを受けて「警察に恐喝罪、詐欺罪で被害届を出されるかもしれない」と思いVさんに謝罪しようと考えましたが、自分から謝罪するのも癪だと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~ 詐欺罪 ~

相手方に嘘を言ってお金を騙し取る行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪は刑法246条に規定されています。

1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

つまり、(1項)詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」により「財物を交付させた」ことが必要となります。これをもっとかみ砕くと、詐欺罪の成立には、

①欺罔行為(騙す行為)→②錯誤(被害者が騙される)→③処分行為(錯誤に基づき被害者が財物を交付する)→④処分行為に基づく財物・財産上の利益の移転(欺罔者が財物・財産上の利益を取得する)

という客観的な一連の流れのほか、行為者において、①~④までの流れの認識(故意)が必要とされています。

~ 恐喝罪 ~

また、AさんはVさんに「暴力団」を匂わせる言葉を伝えており、恐喝罪に当たる可能性があります(本件のような場合、恐喝罪詐欺罪のどちらか一方が成立しますが、その区別は微妙です。最終的には被害者がどのように感じ、思ったのか、という点が重要となってくるのではないかと思います)。
詐欺罪恐喝罪も、被害者の意思に基づいてお金などの財物を取得する点では同じですが、恐喝罪は「暴行」、「脅迫」を手段とする点で詐欺罪と異なります。

恐喝罪は刑法249条に規定されています。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に脅迫行為が行われることが多いと思われます。ただ、その程度は、

相手方の反抗を抑圧するに至らない程度

のもの、すなわち、

相手方に畏怖あるいは困惑、不安の念を生ぜしめるに足る程度

のものが必要とされています。

~ 権利行使と詐欺罪、恐喝罪 ~

本来、債権者(権利者=Aさん)は、債務者(義務者=Vさん)に対して、例えば「貸したお金を返してください。」等の権利行使を行うことができます。しかし、その権利行使の態様が度を超えた場合は「違法」とされるおそれもあることから注意が必要です。
この点、最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、 従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しています。

~ 交渉により事件化回避 ~

本件のような場合、Aさんは刑事事件の被疑者として、Bさんは民事事件の被告として裁判にかけられる可能性があり、双方とも似たような立場にあるといえます。
したがって、話し合い(交渉)により解決することがベストです。
交渉に慣れた弁護士にご相談ください。

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