【お客様の声】詐欺(出し子)公判中に示談成立させ執行猶予獲得
■ 事件概要
依頼者の息子様(Aさん)が,氏名不詳者と共謀の上,Vさん(被害者)がアダルト動画サイトの利用料金を支払う義務がないのに,退会するには利用料金35万円を支払う必要があり,これを支払わなかったらさらに高い料金を支払う必要がある旨嘘を言い,Vさんに 35万円相当のギフト券を指定した送信先にFAX送信させ,同ギフト券の利用権を取得した詐欺事件。
■ 事件経過等
Aさんは詐欺罪(氏名不詳者との共犯)で起訴されました。起訴後に,Aさん,Aさんの母親,Aさんの姉がご来所され契約が成立しました。契約から1か月後,被害者様との示談(宥恕付き)が成立させました。起訴から約2か月後に第1回公判期日が開かれました。公判では,Aさんの本件犯罪に関与した役割が小さかったことなどを主張・立証し,併せてVさんとの間で成立した示談書を提出しました。また,Aさんが遠方に住んでいたことから,事前に,裁判所に1回公判で終了するよう求めました。結果,懲役3年,執行猶予5年間の判決を獲得することができ,裁判は1回で終わりました。
■ 弁護士コメント
本件は特殊詐欺の一種です。近年は,特殊詐欺について世間の厳しい目が向けられていることから,裁判でも厳しい判決を受けることが予想されました。依頼者様(息子様の母親)もその点だけは避けて欲しい弊所に依頼してこられました。しかし,事件の中身を開けてみると,Aさんの役割としては氏名不詳者が入手したギフト券を買い取り,サイトに出品し換金することで,ギフトの入手については全く関与しておらず,詐欺仲間からの分け前もほんの一部に過ぎませんでした。このように,特殊詐欺と言っても,それに関わる人物の役割は大きな物から小さな物まで様々です。よって,判決の内容は,その役割に合ったものでなければなりません。弁護士としてもその点を心掛けながら主張・立証した結果,執行猶予判決を獲得することができました。ただし,執行猶予期間は最大で5年間ですから,本件は,一歩間違えれば実刑の可能性もあったことを意味しています。実刑か執行猶予か微妙な場合は,特に,刑事事件専門の弁護士に依頼されることをお勧めいたします。
■ お客様の声