佐賀県鳥栖市 執行猶予中に大麻所持で逮捕 一部執行猶予は可? 

佐賀県鳥栖市 執行猶予中に大麻所持で逮捕 一部執行猶予は可? 

佐賀県鳥栖市に住むAさんは,佐賀県鳥栖警察署の捜索を受け,大麻取締法違反(所持)で逮捕されました。
実は,Aさんは,覚せい剤使用)執行猶予期間中(懲役1年6月 3年間執行猶予 平成29年1月判決確定)です。
Aさんと接見した弁護士は,再犯防止の観点から,一部執行猶予判決を獲得できないか検討することにしました。
(フィクションです)

~ 薬物事件における一部執行猶予 ~

薬物事件を犯した者に対する一部執行猶予については,「薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(以下「法律」)」に規定があります。

一部執行猶予判決を受けるには次の要件が必要です(法律3条)。

1 薬物使用等の罪を犯したこと
2 本件で,1の罪又は1の罪及び他の罪について3年以下の懲役又禁錮の判決の言い渡しを受けること
3 刑事施設における処遇に引き続き社会内において規制薬物等に対する依存の改善に資する処遇を実施することが,再び犯罪をすることを防ぐために「必要」であり,かつ,「相当」であること

なお,薬物使用等の罪については,他の犯罪と異なり,前科の要件は必要とされていません
つまり,Aさんのような執行猶予期間中の方であっても,一部執行猶予判決の対象となり得ます。

~ 薬物使用等の罪とは? ~

では,一部執行猶予が対象とする「薬物使用等の罪」とは何でしょうか?
主な犯罪は次のとおりです(法律2条2項参照)。

1 大麻の所持又はその未遂罪(同項2号
2 毒物,劇物の使用,使用目的の所持(同項3号
3 覚せい剤の所持,使用等又はこれらの罪の未遂罪(同項4号

裁判所に一部執行猶予の判決を出してもらうためには,法律3条のところで記載した3で記載したように,なぜ,刑務所内ではなく社会内での処遇が必要なのか相当なのか具体的な再犯防止策等を挙げながら主張・立証していく必要があります。また,大前提として,本人自身が再犯防止に向けた意欲を持ち合わせていることが必要です。

薬物事件でお困りの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
無料法律相談初回接見サービス等を24時間受け付けています。
佐賀県鳥栖警察署までの初回接見費用:38,200円)

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