リベンジポルノ事件で不起訴

リベンジポルノ事件で不起訴処分を目指す活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

~事例~
福岡県朝倉警察署は、Vさんから自分の裸の写真をTwitterに投稿されたとの相談を受けました。
同署は、Vさんの元交際相手であるAさんをリベンジポルノ防止法違反事件の被疑者として取調べに応じるよう要請しました。
Aさんは、警察からの要請に応じ、取調べを受けるために出頭しましたが、あと何回か取調べをすると言われています。
今後のことが気になったAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談したところ、不起訴となるためにはVさんとの間で示談を成立させることが重要だと言われ、弁護士に示談交渉を依頼することにしました。
(フィクションです。)

リベンジポルノ防止法

「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(以下、「リベンジポルノ防止法」といいます。)は、元交際相手や元配偶者の性的な画像等を、その撮影対象者の許可なく、インターネットの掲示板等に公表する行為により、被害者が大きな精神的苦痛を受ける被害が発生していることから、個人の名誉および私生活の平穏の侵害による被害の発生やその拡大防止を目的として、平成26年に制定されました。

リベンジポルノ防止法は、私事性的画像記録の提供等により私生活の平穏を侵害する行為を処罰することを定めています。

リベンジポルノ防止法における規制の対象となる「私事性的画像記録」とは、
①性交又は性交類行為に係る人の姿態(性交、手淫、口淫行為など)
②他人が人の性器等を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させるもの(性器、肛門、乳首などを触る行為)
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮させ又は刺激するもの(全裸又は半裸の状態で煽情的なポーズをとらせているものなど)、
であり、その人の姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録のことを言います。

①~③のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像を記録した写真、CD-ROM、USBメモリなどの有体物を「私事性的画像記録物」といいます。

第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処さられる可能性があります。
「特定することができる方法」というのは、撮影対象者の顔や背景に写っている物など、公表された画像自体から撮影対象者を特定することができる場合や、画像公表の際に添えられた文言や掲載された場所など、画像以外の部分から撮影対象者を特定することができる場合を指します。
また、「提供」とは、相手方において利用することができる状態に置く行為をいいます。
これは、相手方が実際に受領することまでを必要とするものではありません。
インターネットの掲示板に撮影対象者を特定できるような形で私事性的画像を投稿し、誰でも閲覧可能な状態にすれば「提供」に当たります。

リベンジポルノ防止法違反で不起訴となるために

私事性的画像記録提供等は、親告罪です。
親告罪というのは、被害者などの告訴権者からの告訴がなければ警察官は公訴を提起することができない犯罪のことです。
そのため、リベンジポルノ防止法違反事件で不起訴を獲得するには、被害者と示談を成立させることが必要となります。

被害者との示談交渉を加害者やその家族が直接行うことはお勧めしません。
性的な画像を公表された被害者は、加害者に対して激しい嫌悪感や恐怖心を抱いていることが多く、加害者側から連絡をとろうとしても受けてくれなかったり、受けてくれたとしても感情的になり交渉が円滑に進まないことが多々あります。
また、加害者側が被害者に連絡をとろうとすることで、加害者側が被害者に被害供述や告訴の取下げを無理やりしようとしているのではないかと、捜査機関に罪証隠滅を疑われることがあります。
そのため、当事者間での交渉を避け、弁護士を介して行うのが一般的です。
弁護士は、早期に示談交渉に着手し、告訴の取下げを目指し、不起訴処分など有利な結果になるよう活動します。

被害者との示談交渉は、刑事事件に精通する交渉にも長けた弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
リベンジポルノ防止法違反事件でお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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