中間市における業務上横領事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に依頼

中間市における業務上横領事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士に依頼

北九州市に住むAさんは,中間市にある会社に勤務し,経理を担当していました。
借金で悩んでいたAさんは,会社のお金を横領し,領収書を改ざんや偽造するなどして,帳簿の数字を合わせていました。
しかし,会社の監査が実施され,Aさんの横領事実が発覚しました。
会社としては,Aさんに対し「お金を返済をすれば,被害届は提出しない」などと伝えていましたが,Aさんはその要求を無視しました。
このようなAさんの対応に納得がいかなかった会社は,八幡西警察署に被害届を提出しました。
その後,Aさんは,八幡西警察署に業務上横領罪逮捕されてしまいました。
(この事案はフィクションです)

【業務上横領罪】
業務上横領罪は、刑法第253条に「業務上自己の占有する他人の物を横領したものは,10年以下の懲役に処する」旨規定されています。
①「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいい,委託を受けて物を管理することを内容とする事務,②「自己の占有」とは,物の所有者又はこれに準ずる者との間の委託信任関係に基づくもの,③「他人の物」とは,行為者以外の者に所有権が移転していることが必要であり,かつ,財物であること,が必要になります。

業務上横領罪被害届が提出された場合,捜査機関は,行為者との雇用関係を調べたり,関係者から事情を聞いたりして,「業務性」などを調べます。そのため,業務上横領罪被害届などが提出されても,受理されるまでに時間を要することがあります。なぜなら,捜査機関において捜査を行った結果,当該行為がどのような犯罪になるのか,被害状況などによっては,窃盗罪や詐欺罪,あるいは背任罪などの犯罪に該当する場合もあるからです。

【業務上横領罪における弁護活動】
業務上横領罪には懲役刑しかないため,起訴されれば,執行猶予付きの有罪判決,実刑判決又は無罪判決しかありません。
被害届を提出されそうになっている場合,事実に間違いがなければ,早く被害者側に謝罪や被害弁償を行い,示談交渉をして,被害届を提出されるのを未然に防ぐことが重要になります。既に被害届が提出されていた場合でも,速やかに上記のような対応を行えば,起訴を免れる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の弁護士が,迅速かつ適切な弁護活動を行います。業務上横領罪でお困りの方は,まず,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡いただき,無料相談などをお申込みください。また,逮捕されてしまった方は,是非,弊所の初回接見サービスのご利用をご検討ください。

(法律相談 初回無料)
(八幡西警察署への初回接見費用 4万1,840円)

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