ネットで裸などの動画流し公然わいせつ 

ネットで裸などの動画流し公然わいせつ 

~ ご相談事例 ~

私(Aさん)は,生活費に困って,自宅のパソコンの画面を通じて特定のお客さんに自分のなどを見せるアルバイトをしていました。アルバイト先からは,これまで合計約60万円の給料をもらっています。私は,先日,私と同じく生活費に困って,インターネットをライブ配信していた女性と男性が公然わいせつ罪で逮捕されたことをニュースで見て知りました。私も同じようなことをしているので,やはり見つかってしまえば公然わいせつ罪で逮捕されるのでしょうか?
(フィクションです)

~ はじめに ~

Aさんが言うように,先日,

インターネットをライブ配信していた女性と男性が公然わいせつ罪で逮捕された

というニュースが報道されました。最近では,インターネット環境が整い,Aさんのように自宅のパソコンを使って自分のなどを見せてお金を稼ぐアルバイトもあるようです。このようなアルバイトをしている方にとっては,Aさん同様,自分も公然わいせつ罪で逮捕されるのではないかと不安になられた方も少なからずおられるかと思います。そこで,今回は,まず,

公然わいせつ罪とはどんな罪か
・Aさんは逮捕されるのか

について解説した上,報道された事件の内容についても若干解説したいと思います。

~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~

まず,どんな罪でも,その罪がどんな罪か知るためには,その罪が規定されている法律,条例の条文を確認することが必要です。公然わいせつ罪は刑法174条に規定されています。

刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

つまり,規定から,公然わいせつ罪とは,「公然」と「わいせつな行為」をした場合に成立し,裁判で有罪と認められれば,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科せられる犯罪だということが分かります。以下,「公然」と「わいせつな行為」について詳しく解説いたします。

= 公然 =

「公然」とは,不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく,その可能性があれば足りるとされています。

公園や路上などの人前での行為

が典型だと思いますが,報道された事件のように,インターネットの世界は不特定又は多数の者が利用することが可能ですから,

インターネット上の行為も「公然」

に当たります。

= わいせつな行為 =

判例によれば,「わいせつな行為」とは,行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸,性器等の露出はその典型といっていいでしょう。

~ Aさんは逮捕されるの? ~

以上を踏まえて,まず,Aさんの行為が公然わいせつ罪に当たり得るか検討する必要があります。なぜなら,逮捕段階では,公然わいせつ罪に当たる相当な理由がなければ逮捕されないからです。
この点,Aさんは,

特定のお客さん

に自分のなどを見せていたということであり「公然」の要件を満たしません。したがって,Aさんの行為は公然わいせつ罪に当たらないと考えます。もっとも,当初は特定人に対する公開であっても,その後不特定又は多数の者に公開されることが予定されていた場合は「公然」に当たる可能性がありますし,Aさんがそのことを認識しつつ裸などを公開した場合は公然わいせつ罪が成立する可能性がありますから注意が必要です。

~ 男性が公然わいせつ罪で逮捕されたのはなぜ? ~

報道された事件についてですが,男性が公然わいせつ罪で逮捕されたのはなぜでしょうか?少なからず疑問を持たれた方もおられるかと思います。
もちろん,公然わいせつ罪の主体に女性も男性も関係ありません。しかし,今回は,ネットをライブ配信しお金を稼いでいたということですから,おそらく,裸を公開していたのは女性の役割だったと思われます。

他方,男性は,集客や犯行道具(パソコン,ネット環境,ハードディスクなど)の設定,維持・管理などの役割を担っていたのかもしれません。このように,まさに公然わいせつ罪に当たるという行為ではなく,その行為を可能ならしめる,容易ならしめる行為(これを共同正犯又は教唆犯・幇助犯といいます)であっても同様の罪で逮捕される可能性があるのです。教唆犯・幇助犯の場合は,若干罪が軽くなりますが,共同正犯の場合,例えば,多額の収益を得ていた場合などは,実際に罪を犯した人よりも罪が重くなることだって考えられます。

~ おわりに ~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,公然わいせつ罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。公然わいせつ罪やその他の刑事事件でお困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら