公安委員会から風俗営業の許可受けている,福岡市(中州)の風俗店従業員Aは,店の前の路上で客引き行為をした事実で,風営法違反の容疑で警察に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
風営法違反事件に強い、刑事事件専門の弁護士が、この事件を解説します。
【風営法違反】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律のことを略して風営法といいます。
客引き行為は,風営法で禁止されています。
風営法第22条第1号で、風俗営業を営む者が,営業に関し客引きすることを禁止しており,同条第2号では、風俗営業を営む者が,営業に関し客引きをするため,道路その他公共の場所で,人の身辺に立ちふさがり,又はつきまとうことを禁止しているのです。
この風営法第22条は,風俗営業を営む者が当該営業を営むに当たって遵守しなければならない事項のうち,直接罰則で担保する必要があるものを風営法上の遵守事項と区別し,禁止行為として定めた規定です。
風俗営業を営む者の禁止行為が法律事項となっているのは,営業者はもとより利用者の利便にも視するからです。
また,第22条の規定は,風俗営業を営む者であって風俗営業者に限られない。
つまり,無許可で風俗営業を営む者についても,この規定が適用されることになります。
客引き行為をした従業員は,法律上,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また,客引き行為は、Aのように実際に客引きをした従業員を罰するだけではなく,風俗店の代表者なども法律上,罰金を科せられることになります(両罰規定)。
つまり、今回の事件では、Aだけでなく、Aが働いている福岡市(中州)の風俗店の経営者等も刑事罰の対象となるのです。