【長崎市 名誉棄損】示談,告訴取下げ,不起訴なら刑事事件弁護士
Aさんは,テレビ番組で,とある歴史上の人物Vに対する批判的なコメントをしたところ,Vの子孫から名誉毀損罪で警察に被害届を出すといわれました。
逮捕されるのではないかと不安になったAさんは,刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~ 名誉毀損罪(刑法第230条) ~
公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した場合には,名誉毀損罪が成立します。
生者に対する名誉毀損においては,摘示される事実が真実であるか虚偽であるかを問わず,事実の摘示によって名誉が毀損される場合には,名誉毀損罪が成立しえます。
他方,死者に対する名誉毀損においては,虚偽の事実を摘示した場合に限り,処罰の対象となります。
~ 事実の証明(刑法第230条の2) ~
名誉毀損罪に当たる行為でも,①公共の利害に関する事実に係り,かつ,②その目的がもっぱら公益を図ることにあり,③真実であることの証明があった場合には,罰しないこととされています。
これは,個人の名誉の保護と,憲法21条による新聞や雑誌等の正当な言論の保障との調和を図るための規定です。
もっとも,これは生者に対する名誉毀損の場合のみに適用されるものであり,死者に対する名誉毀損に対しては適用がありません。
上記のとおり死者に対して公然と事実を摘示しても犯罪は成立せず,刑法230条の2を適用する余地はないからです。
名誉棄損罪は告訴がなければ起訴することができない親告罪です(刑法232条1項)。
すでに,捜査機関に告訴状が提出されている場合,起訴を回避するには,被害者に告訴を取下げていただくのも一つの方法です。
それには,まずは被害者側に真摯に謝罪した上で示談交渉を進め,示談を成立させる必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で,刑事事件に関する示談交渉な必要な案件を多数取り扱っております。
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