万引きと微罪処分③ 福岡県太宰府市での万引きに刑事弁護士が対応
~ 前回(平成30年11月28日付ブログの続き) ~
前回のブログでは,微罪処分は警察が決めること,微罪処分となった場合の流れ,手続きについてご説明いたしました。本日は,微罪処分となった場合の効果,メリットについてご説明いたします。
(フィクションです)
~ 微罪処分となった場合の効果,メリット ~
罪を犯した方に起訴,不起訴の刑事処分を科すには「検察官への送致(刑事訴訟法246条本文)」という手続きを踏まなければなりません。しかし,先日もご説明しましたが,微罪処分となった場合の事件は「検察官へ送致」されるのではなく「検察官への報告」されるにすぎません。したがって,微罪処分となった場合,
起訴,不起訴の刑事処分を科されることはありません
刑事処分を科されないということは,その前提としての取調べの必要性もないということですから,
検察庁から呼び出しを受けることもまずない
と考えていいでしょう。
起訴されないということは,刑事裁判を受けずに済みますし,刑事裁判を受けないということは懲役刑や罰金刑を受けることもありません。懲役刑や罰金刑を受けることがないということは,
前科が付かない
ということになります。ただし,前歴は付きます。
~ 前歴とは ~
ここで前歴について簡単にご説明いたします。
前歴とは,警察官が事件を認知した場合に,その事件の顛末(検挙日,認知日,罪名,結果など)を記録したものです。たとえば,窃盗罪で微罪処分となった場合は,「平成●●年●●月●●日検挙,窃盗罪,微罪処分」などと書かれます。前歴がついても,前科ほどの社会的不利益を受けることはありませんが,仮に,別の罪で起訴され,裁判となった場合は証拠となり,初犯者とは扱われなくなりますので注意が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,万引きなどの窃盗罪をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。万引きで微罪処分なら刑事事件の弁護士へお任せください。次回の「万引きと微罪処分④」では,微罪処分となるための弁護活動についてご説明いたします。